会員登録で大量のオリジナル練習問題、一問一答、各種テストなどが使えます。問題数3000超。「道場生受験体験記」は必見です!

  1. 掲示板
  2. 過去問 民法 平成21年 問28 について教えて下さい

投稿停止中。検索から過去ログ閲覧のみ可。

Gociさん
おはようございます
結論はできます。
不動産登記からの流れですが、時効取得も遺留分減殺も共同申請なります。簡単に言うとお互いが登記しなきゃいけないのです。
民法の話になりますと、不動産の対抗用件はなにか。ですよね、時効取得後の対抗用件も、民法の問題では、良く出ますよね。
その辺りも勉強しながら考えて見てはどうでしょうか。
かずっぺさん回答ありがとうございます。
勝手に問題文から、減殺請求より知人が20年以上に渡り「C父」遺留分部分も含め不動産を占有していると読んでいました。
その場合、知人は自主占有(問題に記載なし)であれば、上記C父分の不動産を遺留分減殺請求を受けた時に遡り時効で原始取得し、Cに相続された登記請求権も消滅するのかな?と考えました。

・そもそも占有なんてことは問題に書いていないので、考慮する必要なし
・遺留分として回復したC父の持分を仮に知人の占有があっても、知人は時効取得出来ない
どちらなのでしょうか?(取得時効の要件を満たしたとして)

ご教授お願い致します。
おはようございます 参考までに
遺留分(取得時効との関係)
 受贈者が贈与に基づいて目的物の占有を取得し、取得時効を援用したとしても、それによって遺留分権利者への権利の帰属が妨げられるものではない(最判平11.6.24)
 これは、遺留分権利者は時効中断の法的手段のないまま遺留分に相当する権利を取得できなくなってしまうからとのことです。
おはようございます。

あまり自信がないですが。。
共有物に関しては、単純に目的物を占有しているだけでは自己の持ち分以外の部分に関して、自主占有していたことにならないと思います。あくまで自己の持ち分に関しての占有になると思いますので、他人の持ち分に関して自主占有が認められるには、新たな権原にて占有の意思が必要かと。

論点が間違ってたらごめんなさい。
問いは
祖父が知人に遺贈
父が遺留分主張
共有財産として認められた
登記していない
単独相続した
登記請求に応じない
登記請求は求める事が出来る?
の問いと認識してました。
勿論、できます。
知人の取得時効も考えて良いですよ。
結論は変わらないと思います。
途中で、遺留分も認められたから、共有財産になった、問題に書かれてないが勝訴判決でた。
早く登記せよ!
問の登記請求出来ますよ。の判断で良いんじゃないですか。
遺留分として回復したC父の持分を仮に知人の占有があっても、知人は時効取得出来ない
どちらなのでしょうか?(取得時効の要件を満たしたとして)

その場合も登記が解決で良いと思います。
時効取得を考える前に登記で解決が良いと思います。
こんにちは。

問題を解く上では、CとEって民法の後ろの方に具体的な条文規定があって、それが思い浮かべば解けますが…実のところABDが時効がらみでテキストでもよく触れる知識なので、そちらのほうに自信もって×つけられるか、って解き方になる気がします。

時効とか共有状態が気になりがちですけど…(総則分類されてるし)
この問題は「遺留分減殺請求」の要件と効果(と順序)を押さえとかないと混乱するはずです(相続法の問題)。あるいは物権的請求権についてピンとくるか…。

***

30年前ですから大体で昭和60年3月1日にしましょうか。
昭和60年3月1日 祖父(被相続人)が亡くなった。
昭和60年3月3日 葬式済んで相続の相談を始めた。
昭和60年3月4日 遺言書の検認を家庭裁判所に請求した。
昭和60年4月1日 知人(受遺者)への遺贈について所有権移転登記を行った。
昭和60年4月3日 父(相続人)が遺留分減殺の意思表示をしそれが認められた。

(30年間)

平成27年8月8日 父(被相続人)が死亡
平成27年8月20日 私(相続人・あるいは相続人の代表)が相談に来た。

***

遺留分減殺って裁判上行使しなくても、相手方への意思表示のみによって効果発生しますよね?昭和60年4月3日の時点で、知人への遺贈は父の遺留分を侵害する限度において確定的に遺留分減殺請求者たる父に帰属してるんです。(昭和60年4月3日時点で物権変動は生じている)。

この時点から、公示はされていないけれど、当事者間では知人と父の共有状態に「確定的に」なっている。知人は

所有権一部移転登記(登記原因 昭和60年4月3日遺留分減殺)

に協力する義務(債務)を負っているはずです。
父は登記請求権を持ったまま、知人は登記協力義務を負ったまま、
のらりくらりと30年その義務を果たしていない。

そのうちに、父→私の相続が発生した。
相続は、被相続人の立場が相続人にそっくりそのまま移転しますんで、
父の持ってた登記請求権はそのまま私に移転します。遺留分減殺請求権が移転するのでは「ありません」。遺留分減殺請求権は父が30年前に行使済みで、私に移転してるのは、所有権(持分)から生じる登記請求権です。(短い解説の後半が言っているのはそういうことです。)

おそらくこのケースが何かの手違いで時効取得争う裁判になっても、私側が30年前に遺留分減殺請求が認められた事実を立証すれば、「平穏公然無過失」という取得時効の要件は突き崩すことができますから、時効取得は無理筋です。
 問題文では、①遺贈があった、②遺留分減殺請求が認められた、③(遺留分減殺請求に基づく)登記はない、④20年以上の経過、という事実が記述されているが、⑤montaさんの投稿にある「新たな権限」に関する記述は無い。

 この場合、知人に、父の持分に対する自主占有が認められるかが決め手になると思います。
問題文では、この点については②⑤の通りであるから、時間の経過は無視できて、他主占有権原に基づく占有となるので、取得時効は成立しない。

 仮に、知人が第三者に知人の不動産として売却していたらどうなるか? 第三者が20年以上前に売却に基づいて、引渡しを受けていたなら、取得時効が成立すると思います。売却が数年前なら、③④より通謀虚偽表示における善意の第三者の類推適用となると思います。

 仮に、知人が死亡していた場合、相続人が②の事実を知っていたら、相続人は自主占有を認められないみたいです。
http://www.kataokaoffice.jp/faq/%E7%9B%B8%E7%B6%9A%E3%81%97%E3%81%9F%E5%85%B1%E6%9C%89%E7%89%A9%E3%81%AE%E6%99%82%E5%8A%B9%E5%8F%96%E5%BE%97
本問につき、私の思考過程
① 遺留分減殺請求が認められた=適法
② 知人からの取得時効の意思表示があった=裁判外の時効取得は当事者間の争いがない場合に形成力を持つ。一方当事者が登記請求をしたいとしている以上、本件持分の喪失自由とは考えない。
③ ①により持分は減殺請求の意思表示により確定的に取得している。(減殺請求は形成権だから合意承諾不要で効力が発生)
④ ②裁判外の時効援用の効果は相手方当事者との意思の合致を要する法律行為なので効力は現状発生していない。
⑤ 適法になされた遺留分減殺請求権者の相続人は当該持分を当然に取得する。
⑥ 持分権者は物権的登記請求権を有する。(被相続人名義への移転登記請求権)
⑦ 物件的登記請求権は債権的登記請求権とは異なり消滅時効にはかからない。
⑧ 現に有効な登記請求権を有する以上、移転登記の請求をすることはできる。
※ ただし、登記請求訴訟中に取得時効完成による原告の本権喪失の抗弁または所有権の確認請求の反訴がなされる可能性もあるが中断事由や時効完成の成否が問題に記載がないので考慮不要だと思います。

本問の回答事項は『「できます」と回答しうるもの』です。
Robinson44さんへ

この問題では、知人は不法占有者ではなく、共有者です。共有者が共有物の占有を継続したからと言って、他人の持分を時効取得することはないと考えています。

提示された例題について

例題 不法占有者Aに対して所有権に基づく明け渡し請求訴訟において勝訴し判決を確定したBは本案訴訟係属中に病床に就き、判決確定後に死亡した。

この場合、判決確定後のAの立場をどう考えるかによると思います。不法占有の継続と考えられるのか、使用貸借などの他主占有に基づく占有と考えられるのか。
この場合は、それについて何らの記述も無いので、Aの不法占有の継続となるのかもしれません。
どうでしょうか?
Robinson44さんの思考過程を見て。

登記請求権には物権変動的登記請求権もあります。もし、知人の取得時効が認められるとしたら、この物権変動的登記請求権はどうなるのであろうかという疑問はありましたが。

不実に基づく抹消登記がなされても、その結果の登記が実際と異なるものでないときは抹消登記の回復はできないというような記述を見た記憶があります。 つまり、知人の時効取得が完成しているとき、その物権を否定するような物権変動的登記請求権を行使できるのでしょうか?
時効が完成していれば、父の相続人には物権はないと考えるのが、このような問題では当然と思います。 よって、時効が完成していれば、父の相続人の登記請求権は物権変動的登記請求権になる。

思考過程
② 知人からの取得時効の意思表示があった=裁判外の時効取得は当事者間の争いがない場合に形成力を持つ。一方当事者が登記請求をしたいとしている以上、本件持分の喪失自由とは考えない。

この点が不思議な点です。大いなるカン違いが生じていると考えます。
こういう試験問題では、判例に基づいて判断するのであって、問題文において確定判決が出ていないから、時効完成の効力はないとは考えないと思います。

それから、「不実の登記」とは、異なる事例の話です。(舌足らずでした。)

言いたかったことは、時効が完成していれば、所有権一部移転登記は実体を示さない不実の登記となると言う意味です。
(「追加訂正:
言いたかったことは、時効が完成していれば、父の相続人の請求による登記がなされたとき、その登記は実体と異なる不実の登記となるので、認められるのかと言うことでした。)

追伸:
③ 遺留分の減殺請求後の占有の態様は「悪意」の「自主占有」。(遺留分を認めた旨の記述からは悪意である事は読み取れるが自主占有では無くなったとは読み取れない。)

この点についてですが、自主占有となるか、他主占有となるかは客観的な事由によると記憶しています。判決で、共有と確定したときに、一方当事者が裁判で争っていたといことのみから、一方当事者は相手方の持分につき不法占有が継続しているとはできないと思います。

まあ、問題文に記載のない事柄をどう考えるかの問題となりますが。

問題文からは、時効は完成しないと考えるので、父の物権は消滅せず、よって物権的登記請求権が存在するという見方です。

時効が成立する場合、時効の出発点は遺留分減殺請求権の行使の翌日以降の自主占有を主張できる日からと考えるので、遺留分減殺請求に基づく物権変動につき物権変動的登記請求権は一応あると言えると思います。

現実問題としては、単に時効を主張しても解決にはならないと思います。
しかし、試験問題では、判例から、そのような主張が成立するかどうかが問われていると思います。

それから、抹消云々について忘れてください。
>「共有が確定したとき」→ 私も持分権に基づく占有であって所有権に基づく専有ではないと理解しています。
もしかしたら、妨害排除等の話でしょうか?であるならば持分権者の占有は適法な占有です。
ただし、占有者が他の持分権者の利用を妨害した場合にはどうでしょう?

どのような場合に、共有者の1人について他の持分を時効取得できるのかについては知りません。
(^^;)
つまり、同意も反論もしにくいというわけです。





こんばんは
Robinson44さんのご指摘のとおり、
 受贈者が贈与に基づいて目的物の占有を取得し、取得時効を援用したとしても、それによって遺留分権利者への権利の帰属が妨げられるものではない(最判平11.6.24)
 この判例は、この問題に対して適切ではありませんでした。
 この問題では、遺留分権利者が減殺請求により取得した不動産の所有権又は共有持分権に基づく登記請求権は、時効によって消滅することはない(最判平7.6.9)との判例を押さえておけばよく、深入りしない方が良いようですね。
>風さん
いえいえ、重要な知識だと思います。
私が 勝手に 遺留分>時効取得 の理由をコメントしただけです。
失礼しました以後、慎みます。
>時効の起算日は占有を開始した日であって、減殺請求の有無によって左右されません。
遺留分減殺請求権は事情があるときは除斥期間10年です。
例えば、9年後に遺留分減殺請求され、しかし、争って、遺贈の日から10年が経過するということもあると思います。従って、減殺請求は時効中断事由と同様に扱うのではないでしょうか?

物権的登記請求権かどうかについて、
物権者からの実態に基づく登記請求権が物権的登記請求権であると思います。
よって、父またはその相続人が物権者であればそうなると思います。

(減殺請求権の期間の制限)
第千四十二条  減殺の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から一年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から十年を経過したときも、同様とする。

事情があるときと表現したのは、1年の時効期間にかからないときと言う意味でした。

>>従って、減殺請求は時効中断事由と同様に扱うのではないでしょうか?
遺留分の減殺請求は形成権、よって原因日付は左右しません。

知人の時効所得の起算日については、減殺請求が認められると、時効中断と同じ効果があると思いますが。 二重譲渡などでは、時効成立前の売買にあっては、起算日に影響jしないが、それと混同しているような気がする。
横から口を出してすみません。
ずっと経過を拝見していましたが、書き込みも20を超えてきたことと、そもそも「過去問」の論点からはズレてきていることから、できれば「ポイントを絞って議論」または「フリートークに移動」して継続されてはどうか?と提案させていただきます。この感じだと、もしもこのまま続けた場合「あれはどうだ?」「こうなったらどうなる?」と続いてしまうのではないかと思います。具体的に「共有持分の時効取得」「占有権の相続」等、ポイントを絞って(必要があれば複数の)新しい質問として立て直した方が、議論がズレずにスムーズにまとまるのではないかと思います。強制ではありませんが。

また、もう1つの理由として、最初の質問である「知人の時効取得の検討は必要か?」については、すでに上の方に書き込みがありますが「検討不要である」であると思います。「不要である」というのは、法的にあり得ないという意味ではなく、質問が「請求できるか?」ですから、「できるorできない」のどちらになるかを優先的に検討すべきで、その反論として時効取得を持ち出してくるかどうかは、少なくとも問題を解くうえでは無視するべきだからです。仮定として、もし時効取得で知人が勝つとしても、質問「請求できるか」に対しては「請求できる」が正解です。その後、知人が時効を主張してくるかどうかは別問題ですから。これに対して、「請求してもいいけれど、どうせ時効で負けるから請求しても意味がないから自分なら請求しない」と答えたら、現実的・法的に正しくとも「不正解」となりますよね。質問は「できるか」であり、「やった方がいいか」ではない、ということです。

もちろん、具体的に思考するのは大事なので止めるつもりはありませんが、表題の質問からズレてきている以上、「できる・できない」については終了し、改めてその後に派生した論点についてポイントを絞って確認する方が、書き込みをせずに読んでいるだけの人にもわかりやすくなるのでないかと思います。ご検討ください。
KEN!さんのご指摘の件ごもっともです。本当に申し訳ありません。
失礼いたしました。
削除しました。
>Robinson44さん
いえいえ、書き込みの削除はしなくていいと思いますよ。
どのような議論でも、その過程も含めて参考になる部分はありますし、特に今回は具体的な判例も含めて有益な部分も多いと思います。どなたか1人分だけ消えたら、話の流れもむちゃくちゃになっちゃいますし。
まだ法的な知識が不十分な初学者受験生もいるので、このまま広げるよりはポイントごとに分けて検討してほしいと思っただけで、時間があれば個人的に考えてみたいものもありますし。自分で言い出しながら、年度末で個別に質問を立てる時間が無くて申し訳ないですけれど。変に気を遣わせたようで失礼しました。今後ともよろしくお願いします。
皆様言葉足らずの質問に回答頂き、ありがとうございました。
どなたも博識で、自分の無知を恥じている次第です。
条文や基本書に当たりながら、全て頂いた回答を読ませて頂きました。
本当に皆様の貴重なお時間を頂き、ありがとうございました。

私なりの理解としては、以下の通りです。
【大筋の理解】
遺留分減殺請求行使に基づく物件的な請求権(登記請求権)は、消滅時効にかからない。
問題は請求できるか否かであるから、時効取得を考える必要はない。
よって、「請求できる」が解
【知人の時効取得があり得るか】※私の疑問に絞って
形成権である父の遺留分減殺請求が相手方に到達した段階で、当該不動産は父と知人の共有状態になっている。
知人は父持分については他主占有(自主占有だと言える特段の事情がない限り)であり、時効取得との主張は無理筋である。(ケバブワゴンさんの真似)

皆様からの書き込みで、非常によく分かりました。
2月頭に受験を決意した初学者です。現在フォーサイトの口座と併用し、こちらの過去問解説を利用させて頂いております。
どなたか答えてくれたら嬉しいなぁという程度で書き込みしたのに、こんなに回答を頂いて感動しております。
まだまだ理解しきれないものもありましたが、おかげ様で一つの事例でいくつかのテーマの整理も出来ました。
色々調べていて御礼が遅くなり申し訳ありませんでした。全ての回答をじっくり読ませて頂きましたので、ご容赦下さい。
今後ともよろしくお願い致します。
Gocciさん

これ…

【知人の時効取得があり得るか】※私の疑問に絞って
形成権である父の遺留分減殺請求が相手方に到達した段階で、当該不動産は父と知人の共有状態になっている。
知人は父持分については他主占有(自主占有だと言える特段の事情がない限り)であり、時効取得との主張は無理筋である。(ケバブワゴンさんの真似)

***

「無理筋」って表現だけ真似してくれたのなら「真似しなくていいのにw」と思いつつ、安心ですが…Robinson44さんの指摘も踏まえて一晩考えてみたところ、「無理筋」前の一パラグラフの記述は筆が滑ってますので参考になさいませんよう。民訴法(試験範囲外)の原則とかから言って、「そう書いたほど簡単な話でもない」と思った次第。

***

繰り返しの部分ありますが、「試験問題」として答を出すには、CとEは触らなくてもいい肢です。(触ると5分10分かけてしまいがち)
Aの「債務者の承認による時効中断の効果を物上保証人は否定できるか?」
Bの「建物の貸借人は建物の所有権の取得時効を援用できるか?」
Dの「後順位抵当権者(弁済期未到)が先順位抵当権者の消滅時効を援用できるか?」
は、どんな行政書士試験向けテキストでも記述があるはずです。
そっちを自信もって×だと言えるような学習をまず心掛けたほうが、ゴールは近づくはずです。
ケバブワゴンさん、再度回答頂きありがとうございます。
最後の「繰り返し〜」以降の内容が身につまされました。
なぜ?どうして?が強過ぎ、本題から逸れてしまう学習は学生時代からウィークポイントでした。
試験に受かるという目標を考えれば、解答時間に意識を向けなければなりませんね。(1問2分半という解説を入門編にて聞いた気がします)
確実に解答できる肢を増やす意識を持って、以後勉強していきます。
アドバイスありがとうございました!
  1. 掲示板
  2. 過去問 民法 平成21年 問28 について教えて下さい

ページ上部へ