イ、Aが自己の土地をBに譲渡し、Bがその代金をCに支払う旨の契約がAB間でなされたが、当該契約はAとBが通謀して虚偽の意思表示による契約であった場合、Bは、たとえCが善意であっても代金を支払う必要がない。
解答 〇 第三者のためにする契約の第三者(受益者)に対しては、契約に無効・取消・解除・同時履行の抗弁権などが生じた場合は善意・悪意には関係なく、対抗することができるため(民法第539条)、通謀虚偽表示の規定は適用除外となる。したがって、Bは、たとえCが善意であっても代金を支払う必要がない。
上記問題で2点ご教示をお願いしたく存じます
① 第三者のためにする契約の第三者(受益者)に対しては,通謀虚偽表示の規定は適用除外となるとありますが、立法趣旨が全く分かりません。なぜ契約の第三者(受益者)が保護されないのでしょうか?
② Aが自己の土地をBに譲渡し、Bがその代金をCに支払う旨の契約
イメージが出来ないので具定例を教えて頂けるとすごく助かります。
解答 〇 第三者のためにする契約の第三者(受益者)に対しては、契約に無効・取消・解除・同時履行の抗弁権などが生じた場合は善意・悪意には関係なく、対抗することができるため(民法第539条)、通謀虚偽表示の規定は適用除外となる。したがって、Bは、たとえCが善意であっても代金を支払う必要がない。
上記問題で2点ご教示をお願いしたく存じます
① 第三者のためにする契約の第三者(受益者)に対しては,通謀虚偽表示の規定は適用除外となるとありますが、立法趣旨が全く分かりません。なぜ契約の第三者(受益者)が保護されないのでしょうか?
② Aが自己の土地をBに譲渡し、Bがその代金をCに支払う旨の契約
イメージが出来ないので具定例を教えて頂けるとすごく助かります。