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こんばんは
①受益者の権利は契約自体から直接に生じたもので、受益者はその契約(法律関係)に基づいて新たに独立した利害関係を有する者ではないからです。(第三者にあたらない。)
②AがCにお金を5万円借りていて未返済の場合、AがBに時計を5万円で売るときに、代金5万円をBがCに支払うことをA・B間で合意したような場合。
 AがB保険会社と生命保険契約し、保険金受取人としてCを指定した場合
こんばんは。

②について、身近な例をひとつ。

慶事の引き出物や忌事の香典返しのカタログギフトです。
冠婚葬祭があってから1か月くらい経つと雑誌みたいなカタログが送られてきて、好きな商品選んで書類送り返すと、品物が届くやつ。

祝儀、香典出す側は返ってくるだろう、と思っては…いるのかな?昨今だと。
返ってこないものとして持参しますよね?(純粋なお祝いや哀悼の気持ち)

でも、もらった方は「返そう」とする。

肢に即して具体例で書くなら

結婚したA夫妻が引出物費1万円をBデパートに払い、Bデパートは1万円分の品物を出席者Cさんに給付する契約がなされる。

というのが、結婚式のカタログギフトを民法的に分析した見取り図です。

***

根拠になってる537条の「2項」について、カタログギフトに当てはめるなら、例外を考えなければ…
「届いたカタログを吟味したCさんが、巻末ハガキに記入して、そのハガキがBデパートに届いたとき」です。(そこで、BはAとの契約に基づいてCに品物を発送する。)
通謀虚偽表示で保護される第三者は、契約の当事者ということですね・・・。いや~本当に難しい・・・この肢一つで30分費やしました。先が思いやられます。お二人の方ご回答ありがとうございました。勉強になりました。
質問とは関係ないことで恐縮です。y.shinji812 さんのお気持ちがよくわかります。私はリベンジ中で、昨年の本試験時は、民法もある程度の自信はあったのですが、不合格をいただき、学習をし直してみると、民法の奥の深さが怖くなってきてます。あんな程度の知識では、そりゃあ落ちるわなと妙に納得しています。ところで、いつも感じるのですが、質問に対して回答されている皆様も、私と同じ「受験生」なのでしょうか? とてもそうとは思えない深い知識と洞察力をお持ちの方々です。すでに合格され、次のステップに移られている方かな? 司法書士や司法試験を目指されている方なのかな? 疑問はいつまでも消えません。コメントいただく方々にいつも感謝しております。(ここに記載することではないですね)
行政書士試験で一番の敵は試験機関の作成する一般知識が最強の敵です。民法、行政法、多肢選択式、商法、会社法、憲法ではありません。どれだけ勉強をしても一般知識で盥回しは、受験生に対し極めて失礼なのでやめて頂きたい。明らかに去年の試験に実務に関係のない法律が混ざってます。
y.shini812さんへ

御自身のまとめである次の表現は、間違いになります。

「通謀虚偽表示で保護される第三者は、契約の当事者ということですね・・・。」




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