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おはようございます

権限配分の原則 ×

権限分配の原則  。

※分野が変わりますが、行政事件訴訟法の義務付けの訴えの解説に、処分拒否型ってなっている解説もありますが、拒否処分型が正確な気がします。テキストにはそう記載してあります。

権限分配の原則の定義

行政庁は、法律により割り当てられた権限に基づき行使されなけれはならない。他の行政庁の意思決定を尊重して介入してはならないのが原則です。

権限分配の原則は、地方自治法の245条の関与の法定主義、関与の基本原則を学べば理解出来ます。

関与の法定主義

国又は公共団体は、法律又はこれに基づく政令の定めがなければ、国又は公共団体に関与されることはない。

関与の基本原則

地方公共団体の自主性及び自律性に配慮しなければならない。

※何よりも優先順位は、行政法及び地方自治法です。二番手に民法(記述を極める位までやった方が良いです)

この試験の一番恐ろしいのは、一般知識です。各ジャンルを浅く広く学習することを強く薦めます。

長文失礼しました。

大変丁寧に回答頂き、ありがとうございます。字面だけだと「配分」でも良さそうですが、「分配」で覚えていたので自信が持てました。
地方自治法への横の整理が出来ていて、さすがですね!私も試験までにどこまで出来るか分かりませんが、スラッと関連項目が述べられる様勉強したいです。
一般知識は雲を掴む様なイメージがあり、まだ取り組めておりません。
池上彰氏的な書籍を読むようにしている位ですが、夏ごろから本格的にやっていきたいです!

ありがとうございました。
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