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  2. 審査請求が出来るー出来ない

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聴聞手続に付随する行政庁や主宰者の処分で、例としては証拠書類の提出等の却下処分。
だそうです。
ご回答ありがとうございます。

なるほど、証拠書類提出に対する却下処分ですね。
これは本来の処分とは異なり、聴聞の中だけで処理しなければいけない「処分」ですね。

良い例を挙げて頂きました。
引き続き宜しくお願いします。
おはようございます

聴聞の規定に基づく処分又は不作為は審査請求は出来ない。

これは、文書等閲覧の拒否とか利害関係人の参加を拒否とか補佐人との出頭を認めないとかでしょう。

聴聞の規定に基づく不利益処分は、許認可等の取消し、地位の剥奪、免許の剥奪、その他行政庁が相当と認めた時でなされた場合は審査請求が出来るということだと思います。

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