行政手続法 問55 不利益処分(弁明の機会の付与)
問
聴聞の規定に基づく処分については、審査請求をすることはできないが、弁明の機会を付与したに過ぎない不利益処分については、このような制限はない。
回答 誤
解説
聴聞の規定に基づく処分又は不作為については審査請求をすることはできないが(行政手続法第27条)、聴聞を経てされた不利益処分については、審査請求をすることができる。
聴聞についてまだ少しスッキリしていません。
この解説にある2つのケースの違いは具体的にどう理解すべきでしょうか?
聴聞の規定に基づく処分
と
聴聞を経てされた不利益処分
例えば営業免許取り消しを聴聞で争ったとします。
聴聞の中での(規定に基づく)処分というのは営業免許取消とは直接関係の無い「処分」を想定すれば良いのでしょうか?では、具体的にどの様な処分が「聴聞の規定に基づく処分」でしょうか?
基礎的な質問で申し訳ございません。
多分この条文は改正が入った部分だと思いますがご教示お願いします。
問
聴聞の規定に基づく処分については、審査請求をすることはできないが、弁明の機会を付与したに過ぎない不利益処分については、このような制限はない。
回答 誤
解説
聴聞の規定に基づく処分又は不作為については審査請求をすることはできないが(行政手続法第27条)、聴聞を経てされた不利益処分については、審査請求をすることができる。
聴聞についてまだ少しスッキリしていません。
この解説にある2つのケースの違いは具体的にどう理解すべきでしょうか?
聴聞の規定に基づく処分
と
聴聞を経てされた不利益処分
例えば営業免許取り消しを聴聞で争ったとします。
聴聞の中での(規定に基づく)処分というのは営業免許取消とは直接関係の無い「処分」を想定すれば良いのでしょうか?では、具体的にどの様な処分が「聴聞の規定に基づく処分」でしょうか?
基礎的な質問で申し訳ございません。
多分この条文は改正が入った部分だと思いますがご教示お願いします。