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こんにちは

処分の効力は処分の執行又は手続の続行の停止で達成することが出来る時はすることが出来ない。

上記の条文の意味が理解出来ていないので正誤の判断に悩むのでしょう。

処分の執行の停止とはそのまんま、執行を止めることで目的を達成することです。手続きの続行の停止とは手続きの続行を停止することです。

処分の効力の停止とは処分の効力自体を停止することです。

弱い停止から強い停止

手続きの続行の停止→処分の執行の停止→処分の効力の停止。

4は処分の執行の停止に優先して、処分の効力の停止をすると申し上げています。

条文によると、処分の効力の停止は処分の執行又は手続きの続行の停止で目的を達成することが出来る時は出来ないと明記されています。以上により4は❌



行政事件訴訟法第25条4項を反対解釈すると以下になります。

公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれに満たないおそれだったら、執行停止できる。

これじゃないですか。
こんにちは

行審法及び行訴法の執行停止の共通分野

処分又は処分の執行又は手続きの続行により重大な損害が生じるおそれがある時は執行停止出来る。

但し、公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがある時、又は本案について理由がない時はこの限りでない。

行政不服審査法25条及び行政事件訴訟法25条に明記されています。
皆様、お忙しいところどうも有難うございます。
ただ、私の理解力が乏しいせいか、まだしっくりこないのです。

問題28の肢3は以下の通りです。
取消訴訟における執行停止では、処分の執行又は手続の続行ができなくなるおそれがあっても、裁判所は執行停止することが可能である。

何故この文が正しいと言えるのでしょうか。行訴法のどこをどう読めばこれが正しいと判断できるのかをご教示頂きたく思っているのです。

行政事件訴訟法25条2項では、処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる重大な損害を避けるため緊急の必要があるときは執行停止をすることができる、と定めています。
処分の執行又は手続きの続行が出来なくなるおそれがある場合、とは、行訴法のどこにも定めていませんよね。

回答の解説では、執行停止は、公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがあるとき、又は本案について理由がないとみえるときは、することができない(行政事件訴訟法第25条4項)。と書いてあるだけです。これから、どうして肢3が正解であることを導けるのでしょうか。Begginer様のご教示のように反対解釈ということなのでしょうか?
執行停止については、行訴法だけでなく行審法にも同様の規定があり、執行停止ができなくなる事由として以下のように定めています(行審法については改正前の条文)。

行訴法(25IV)
執行停止は、公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがあるとき、又は本案について理由がないとみえるときは、することができない。

改正前の行審法(34IV但書)
ただし、公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがあるとき、『処分の執行若しくは手続の続行ができなくなるおそれがあるとき』、又は本案について理由がないとみえるときは、この限りでない。
(上記、条文中の『』は私が入れました。)

以上のように、改正前の行審法では行訴法とは異なり『処分の執行若しくは手続の続行ができなくなるおそれがあるとき』との文言があるので、仮にこの文言に該当する状況の場合、行訴法では条文上挙げられていないので執行の停止をすることができ、改正前の行審法では、もちろん文言に該当するので、執行の停止をしなくてもよいことになります。

おそらく、この練習問題は行審法の改正前に作られたもので(もし違っていたら、申し訳ありません)、行訴法と行審法の執行停止についての文言の違いをしっかり認識しているかを問うためのものだったと思います。
しかし、現在の行審法25条IVでは、上記文言は削除され行訴法と同じになりましたので、問題の重要度という点であまり気にする必要はないと思います。
kaz52さんのご説明で、問題文の成り立ちが分ったのですが、試験に関与しない他人事として。

条件には、「可」の条件と「不可」の条件がある。そして、普通はどちらか一方の条件の方が優先される。
執行停止では「不可」の条件が優先される。

執行停止の「可」の条件は申立人の事情であるので、肢3の事情は、明らかにそれとは異なる事情であるので「可」の条件ではない。 すると、直感的に「不可」の条件であるかどうかを尋ねていると考える。そして、25条4項にない条件であるので、(「可」の条件があれば)、執行停止は可能と考える。

肢3の問題文は「・・・があっても、・・・可能である」となっているので、どちらかと言うと「不可」の条件についての問題文と思えるが、すこしわかりにくいと思います。
皆様、お忙しい処種々ご教示頂き有難うございました。皆様のおかげで理解することができました。大変助かりました。引き続き勉強に励みます。
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