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  1. 掲示板
  2. 国税滞納処分は審査請求できる?

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7号は犯則事件の処分についてです。つまり脱税について検察官に告発する目的で裁判所が関与することになるので、審査請求よりもより慎重な判断が必要なので審査請求や再調査請求できない。

滞納処分は税収確保するために差押えなどで租税債権を強制的に実現する処分を意味し裁判所関与なしでも可能です。
両者は目的が異なるので、滞納処分は7号には該当しません。よって審査請求や再調査請求ができると思います。
なるほど、そういうことだったんですか。
犯則事件がどういうものか知らなかったので、誤解していました。
どうもありがとうございました。
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