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  2. 差押え債権、譲渡債権との相殺について

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こんばんは
 債権が譲渡され、その債権譲渡の通知を受ける前に譲渡人に対して反対債権を有していた場合には、被譲渡債権および反対債権の弁済期の前後を問わず、両債権の弁済期が到来すれば、被譲渡債権の債務者は、譲受人に対し、この反対債権を自働債権として相殺することができる(最判昭50.12.8)
 この判例だと、「債権譲渡の通知がBに到達する前に、Bが反対債権を取得していれば、Bは、Cに対して相殺をもって対抗することができる。」と思います。
 
 債権譲渡通知前、差押え前に反対債権を取得していれば、弁済期の前後を問わず、相殺適状に達しさえすれば相殺することができると思います。
こんにちは、判例の情報ありがとうございます。
インターネットで判例を確認したら、以下のようでした。

1.債権譲渡通知   昭和42年9月14日
2.受動債権の弁済期 昭和42年12月3日
3.自動債権の弁済期 昭和43年1月13日

この自動債権は債権譲渡の通知以前に取得しているもので、相殺適状になった
昭和43年1月13日に相殺できる、というものでした。つまり、債権譲渡通知後に
相殺適状になっても相殺でき、自動債権の弁済期と受動債権の弁済期の前後は問わない
ものです。
と、なると問53の2の判例は変わったんでしょうか。いずれにしても相殺については
時効完成後のものも含めて、訳がわかりません。
練習問題53の選択肢2の問題文と判例(大判昭和9年9月10日)の解説が少し曖昧な感じがするのでBeginnerさんのおっしゃるような疑問が出るのではないかと思います。

1. 選択肢2(練習問題53)の問題文「債権譲渡の通知を受けた後に弁済期の到来した債権を有しているとき」について
相殺できるかどうかの判断基準は、風さんがわかりやすく記述してくれており、債権譲渡ならば通知の前に反対債権(自働債権)を有していれば相殺ができることになります。

この問題を回答するに当たって、まず反対債権の存在時期を考えると、以下の2通りの事実が考えられます。
①通知前に反対債権を有していて、通知後にその債権の弁済期が到来した。
②通知前には反対債権は存在せず、通知後に反対債権を取得し、その弁済期が到来した。
この場合、①だと通知前に反対債権が存在するので相殺可能、②だと相殺不可となります。
そして、この問題の解答は②を前提としています。

2. 判例(大判昭和9年9月10日)について
この問題の解説によると、「債務者の有する譲渡人に対する債権が、債権譲渡の通知後に、相殺適状になった場合は、相殺するこができない(大判昭和9年9月10日)」とされているようですが、この解説も上記1と同様曖昧なところがあり、以下の2通りの事実が考えられます。
①通知前に反対債権を有していて、通知後に相殺適状になった。
②通知前には反対債権は存在せず、通知後に反対債権を取得し、相殺適状になった。

おそらくBeginnerさんは問題文や判例の解説の文言が曖昧なため、上記①と②がごちゃごちゃになってしまって疑問が生じているのではないかと思われます。
特に2の判例(大判昭和9年9月10日)の判例は通知後に反対債権を取得した事案(②)ですが、この判例の解説部分では①なのか②なのか、わかりづらいものになっています。
以下に、民法概論(川井先生)の該当箇所を引用しておきます。
「もとより債務者は、『通知を受けるまでに』譲渡人に対して生じた事由を譲受人に対抗できるにとどまるのであるから(468条2項)、通知後に譲渡人に対する反対債権を取得しても、譲受人に対して相殺を対抗できない(大判昭和9・9・10民集13巻1636頁)」
詳細な解説ありがとうございます。

債権譲渡における相殺可否の条件も差押えの場合と同じ反対債権の取得時期に
あるということですね。

練習問題 問53の解説をから、
「債権譲渡における相殺は、譲渡通知前に反対債権を入手するだけでは足りず、
相殺適状になっていることが必要である。」
と読んでしまいました。

風さんと、kaz52さんの解説により、判例の整合性も理解できました。
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