以下の2つの練習問題の解答の違いの理由が良く分かりません。
債権 問53 債権譲渡
2.BがAから債権譲渡の通知を受け、かつ、Cから支払の請求を受けた場合において、
BがAに対してその債権譲渡の通知を受けた後に弁済期の到来した債権を有しているときは、
Bは、Cに対し相殺をもって対抗することはできない。
正しい。
債務者の有する譲渡人に対する債権が、債権譲渡の通知後に、相殺適状になった場合は、
相殺するこができない(大判昭和9年9月10日)。なお、債務者が、債権譲渡の通知の時点で、
譲渡人に対して相殺適状にある債権を有している場合であれば、譲受人に対しても相殺をもって
対抗することができる(最判昭和32年7月1日)。
債権 問108 相殺
4.AがBに対してこの賃貸借契約締結以前から貸付金債権を有しており、その弁済期が平成20年8月31日に到来する場合、同年8月20日にBのAに対するこの賃料債権に対する差押があったとしても、Aは、同年8月31日に、このBに対する貸付金債権を自働債権として、弁済期が到来した
賃料債務と対当額で相殺することができる。
正しい
債権が差し押えられた場合において、第三債務者が債務者に対して反対債権を有していたときは、
その債権を差押後に取得した場合は相殺できないが(民法第511条)、差押前に取得している場合は債権および被差押債権の弁済期の前後を問わず、両者が相殺適状に達しさえすれば、第三債務者は、差押後においても、反対債権を自働債権として、被差押債権と相殺することができる(最判昭和45年6月24日)。
問53ではAのBに対する債権をCに譲渡し、譲渡通知後に相殺適状になった場合は相殺できないのに対し、問108では差押え後に相殺適状になった場合でも相殺できるとなっています。
差押えも一種の債権譲渡と考えれば矛盾があるように思えます。
債権 問53 債権譲渡
2.BがAから債権譲渡の通知を受け、かつ、Cから支払の請求を受けた場合において、
BがAに対してその債権譲渡の通知を受けた後に弁済期の到来した債権を有しているときは、
Bは、Cに対し相殺をもって対抗することはできない。
正しい。
債務者の有する譲渡人に対する債権が、債権譲渡の通知後に、相殺適状になった場合は、
相殺するこができない(大判昭和9年9月10日)。なお、債務者が、債権譲渡の通知の時点で、
譲渡人に対して相殺適状にある債権を有している場合であれば、譲受人に対しても相殺をもって
対抗することができる(最判昭和32年7月1日)。
債権 問108 相殺
4.AがBに対してこの賃貸借契約締結以前から貸付金債権を有しており、その弁済期が平成20年8月31日に到来する場合、同年8月20日にBのAに対するこの賃料債権に対する差押があったとしても、Aは、同年8月31日に、このBに対する貸付金債権を自働債権として、弁済期が到来した
賃料債務と対当額で相殺することができる。
正しい
債権が差し押えられた場合において、第三債務者が債務者に対して反対債権を有していたときは、
その債権を差押後に取得した場合は相殺できないが(民法第511条)、差押前に取得している場合は債権および被差押債権の弁済期の前後を問わず、両者が相殺適状に達しさえすれば、第三債務者は、差押後においても、反対債権を自働債権として、被差押債権と相殺することができる(最判昭和45年6月24日)。
問53ではAのBに対する債権をCに譲渡し、譲渡通知後に相殺適状になった場合は相殺できないのに対し、問108では差押え後に相殺適状になった場合でも相殺できるとなっています。
差押えも一種の債権譲渡と考えれば矛盾があるように思えます。