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  2. 審査請求の取下げについて

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おはようございます

総代というのは、各審査請求人が必要がある時に代表者を立てて審査請求に関する行為を実行する者です。審理員も必要があると認めるときは総代を立てるように互選するように命ずることも出来ます。

総代は代表をしている訳ですが、審査請求自体をした者は各審査請求人ですから審査請求の取り下げ自体は、各審査請求人に委ねたのではないでしょうか?但し、総代を通さないと審査請求の取り下げは出来ないような気がします。

※総代は審査請求の取り下げが出来ない為、総代に通知を行ってから審査請求人が書面で審査庁に取り下げを請求するのではないでしょうか。
おはようございます。
なるほど、そういうことだったんですか。11条4項に「共同審査請求人は、総代を
通じてのみ、前項の行為をすることができる。」と、載っていますが、「前項の行為」
とは何かよく分かりませんでした。
ありがとうございました。
おはようございます。

「総代を通さないと審査請求の取り下げは出来ない」というのは正しいでしょうか。
総代を選んだ場合でも、取り下げは各審査請求人自身が書面を出すのだと思っていました。

11条3項では、総代ができる行為から「取り下げ」が除かれていますよね。
だから、総代は取り下げする旨の書面を出すことはできない、と読み取りました。

また、11条3項によると、総代を通じてのみできるのは、3項規定の行為、つまり、審査請求の取り下げを除く一切の行為です。言い換えると、総代を通じてしなければいけない行為から「取り下げ」は除外されているのではないでしょうか。

じゃあ、誰がするかというと、27条の規定にのっとって、「審査請求人」がするのではないかと思うのです。

全く自信はないのですが、今日は詳しく調べる時間がなさそうで、すみません。どなたかにフォローしていただきたく、注目してもらえるように書き込みました。
三木邦裕

審査請求権は一人一人の権利ですから、取下げは一人でできます。総代を通す必要はありません。
考えてみて下さい。1000人も審査請求人がいれば、集まるのも大変だし、そんな場所はありません。その時に使われる制度が総代です。総代に審査請求の取下げ以外は任せたということです。
了解です。もやもやが晴れました。
ありがとうございました。
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