教えていただけるでしょうか。
適法な審査請求期間内でなされた審査請求を、不適法な審査請求期間と認定された却下裁決に付き、最判平成36年7月21日は適法な審査請求があったものとして、
取消訴訟を認めています。事案は審査請求前置主義の人事訴訟です。
これにつき質問があります。
1.行政事件訴訟法は、審査請求前置主義を言っているだけで、審査請求が適法か不適法か迄は言っていないと解します。
これは、審査請求期間を徒過した審査請求が、行政事件訴訟法8条2項の「その他裁決を経ていないことにつき」に該当するからと言うことで問題になったのでしょうか。
2.ということはすべからく却下裁決の場合は、審査請求前置主義に関して、行政事件訴訟にのらないということになるのでしょうか。
1.2.と別々に解答していただけると幸いです。
宜しくお願い致します。
適法な審査請求期間内でなされた審査請求を、不適法な審査請求期間と認定された却下裁決に付き、最判平成36年7月21日は適法な審査請求があったものとして、
取消訴訟を認めています。事案は審査請求前置主義の人事訴訟です。
これにつき質問があります。
1.行政事件訴訟法は、審査請求前置主義を言っているだけで、審査請求が適法か不適法か迄は言っていないと解します。
これは、審査請求期間を徒過した審査請求が、行政事件訴訟法8条2項の「その他裁決を経ていないことにつき」に該当するからと言うことで問題になったのでしょうか。
2.ということはすべからく却下裁決の場合は、審査請求前置主義に関して、行政事件訴訟にのらないということになるのでしょうか。
1.2.と別々に解答していただけると幸いです。
宜しくお願い致します。