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  2. 自作農創設特別措置法の選択肢について

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こんにちは。
ちょっと確認なんですが、自作農創設特別措置法に基づく国の農地所有権の取得には、民法177条が適用されない、だったような気がします。つまり、上の回答は「×」じゃないでしょうか?「最判昭和28年2月18日」参照

農地買収処分は「私法扱い」で民法177条の適用を受け、自作農創設特別措置法に基づく買収処分は「私法じゃなくて、国のすることだから」という理由で民法177条の適用がされない、ハズじゃなかったかな。

もし、本当に上の問題の解答が間違ってなかったら、なにか問題文にほかの要件が書き加えられたりしてたのかな?すみません、ちょっと確認してみて下さい。
KEN!!さん

ご回答ありがとうございます。

下の選択肢についての件は理解できました。
上の選択肢の問題文は、
公法と私法に関する次の記述のうち、法令または最高裁判所の判例に照らし、正しいものはどれか。
となっています。
解説では、
○ 最判昭和39.11.19
としか書かれていません。
多分、
国が買収処分によって所有権を取得した後は、民法177条の適用を排除する趣旨のものではない。
という判例の適用となっています。
でも、上の選択肢の場合、私も、KEN!!さんが書かれている通りの判例より、民法177条の適用はないという解釈に見えてしまったので、×だと思ったのです。
だから、上の選択肢について、まだいまいち納得ができません…。
こんばんは

自作農創設特別措置法は、民法177条の適用はありません。

一方、国税滞納処分の例による民法177条の適用はあります。

自作農創設特別措置法とは、戦後の農地改革で実施したようで、民法177条の対抗要件はないようです。判例を閲覧すると理解出来ます。公法>私法も判例に記述されています。
doneさん

ご回答ありがとうございます。

多分、
国が買収処分によって所有権を取得した後は、民法177条の適用を排除する趣旨のものではない。
という判例の適用となっています。

でも私は、
自作農創設特別措置法は、民法177条の適用はない。
一方、国税滞納処分の例による民法177条の適用はある。
というのはわかっているので、上の選択肢の場合、私も、民法177条の適用はないという解釈に見えて、×だと思ったのです。

だから、上の選択肢について、まだいまいち納得ができません…。
こんにちは。

自作農創設特別措置法(以下、自農法とします。)の判例は、買収処分時と買収処分後で177条の適用の可否が分かれます。

結論から書くと、買収処分時においては、177条の適用を否定し、買収処分後は、177条の適用を肯定しています。

買収処分時に否定したのは、自農法が実施されることを知った地主が、贈与などで(協力的してくれる)他人名義に登記名義を変えて、自農法の適用を免れることを防止するためと思われます。判例でも、登記名義に拘泥することなく、実質的な所有者を確定し、買収処分を行うものとするとしています。

買収処分が終わり、国が登記を失念している場合で、新たに独立した利害関係を持った第3者が現れた場合、177条を適用し、それによって処理します。

以上、走り書きにて失礼します。
23さん

ご回答ありがとうございます。
確かに判例ではそうなっていますよね。
ただ、私が示した選択肢を読む限りでは、正解は×になるのではないかなと思ってしまい、疑問が残るのです…。
Aki-chanさん

問題文の全肢を見てないので何とも言えませんが、下の肢は、買収処分時のことを言いたいのだろうという推測がつくのですが、上の肢は、買収処分時なのか、買収処分後なのか、これだけではわかりません。
よって、上の肢は、○とも言えるし、×とも言えると思います。他の肢との比較で正誤判定するしかないと思います。
23さん

ご回答ありがとうございます。

確かに、他の選択肢と一緒に1問として見ると、正解の選択肢は、
肢 自作農創設特別措置法に基づく国の農地所有権の取得には、民法177条(対抗要件)が適用される→○
しか残らないとは思います。

私は、
肢 未決勾留による拘禁関係について、拘禁関係は当事者の一方又は双方が相手方に対して信義則上の安全配慮義務を負うべき特別な社会的接触の関係にはないとし、また、安全配慮義務が課されない以上、国が当該被勾留者に対して国家賠償法1条の責任を負うこともないとした→×
という選択肢と迷って、自創法には民法177条の適用はないという判例、そして、未決勾留のほうも原則は上記のとおりであるという判例を根拠にして、未決勾留のほうの選択肢を選んで間違えてしまいました。

でも、未決勾留のほうには例外も存在するので、それゆえにその選択肢が×だとすると、自創法の選択肢が正解になるのでしょうか…。
過去問の平成22.10.「5」「合格道場」で解説されておられます。
①自作法に基づく【農地買収処分】を行なうにあたっては、民法第177条の適用を受けない
②自作法に基く農地買収処分によって【国が農地等の所有権を取得した後】については同規定の適用がある
③国が登記の欠缺を主張するにつき【正当の利益を有する第三者】に対し、その所有権の取得を主張し対抗するためには、登記を経ることを要する
④しかし、本肢は、結論として第三者は、土地所有権の取得を国に対して対抗することはできないが、その理由は、「民法の対抗要件の規定が適用されないから」ではなく、【本肢の第三者は、相続により当該土地を取得しており(包括承継人)、民法第177条の第三者には該当しないから】である。

 合格道場さんの解説で、大体のあらすじはつかめると思います。



tonchanさん

今一度その問題を確認してみます。
ご回答ありがとうございました。
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