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こんにちは

基本の見直しを勧めます。

地方公共団体に所属している消防長ですから、原告はA県を被告として提起して、建築不許可に対する処分の取消しの訴えを提起します。

一方、住民訴訟とは長及び執行機関その他の職員を被告として、訴訟を提起します。

抗告訴訟の被告適格は原則として、所属している国又は地方公共団体に提起します。当事者訴訟、民衆訴訟、機関訴訟は相手が国又は地方公共団体が被告になるとは限りません。
done さん ありがとうございました。
ということは、問題集の解答が間違っていると言うことで宜しいのですよね。
A県知事 ×
A県 ○ って意味ですよね?

たぶん問題文、A県知事とすべきとこ、少しミスったんじゃないかしら?
多分議論になる論点じゃないので、どうしても気になるなら出版社に尋ねるか、流してしまうほうがいいかもと思います。
皆さんと同じ意見で安心しました。ありがとうございました。
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