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  2. 既判力の第三者効

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いっきゅうさん。

こんばんは。

判決の第三者効とは、たとえ訴訟に参加してなかった場合でも、判決が確定してしまえば、その判決と矛盾する訴えができなくなるか、訴えができても、確定判決と矛盾する主張を認めてもらえない効果が生じます。(例外として、行政事件訴訟法34条)つまり、必ず敗訴します。

(第三者が)訴えたことにつき(似た事例の)別の当事者の判決と同じような判決が出ることは、裁判官が事件に法を適用した結果たまたまそうなるのであって、第三者効とは別の話となります。
23様
回答ありがとうございます。理解が整理できました。
試験対策としては、既判力=第三者効生じない、形成力=第三者効生じる、ということで理解いたします。
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