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  2. 行政行為の取消しと撤回についての問題

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こんにちは。
公務員が辞職する場合に、まず退職願などを出し、それに応じて任命権者が免職処分を行うという形をとるので、

A. 免職処分の前に、申請者が願を撤回できるか。-> 退職願はそれ自体で独立に法的意義を有するものではなく、基本的には自由に撤回できる。(という最高裁判決がある。昭34・6・26)

B. 免職処分の後に、申請者が願を撤回できるか。-> 処分が有効になされた後の撤回はできない。(願の撤回の問題とはならず、職に留まりたい場合は、別の手段に依る必要がある)

という話ではないかと思います。帰化の許可も同様で、許可処分がなされた後に帰化申請を撤回することはできないという趣旨ではないでしょうか。
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