「国民の権利及び義務の各条項は、性質上可能な限り、内国の法人にも適用される」
という判例がありますが、
「内国の法人」には憲法は適用されますが、これは、「日本の会社」のみなのか、日本に存在している「外国の会社」も同様に含まれているのか??
ご存知の方がいらっしゃいましたら、教えていただけたら幸いです。
という判例がありますが、
「内国の法人」には憲法は適用されますが、これは、「日本の会社」のみなのか、日本に存在している「外国の会社」も同様に含まれているのか??
ご存知の方がいらっしゃいましたら、教えていただけたら幸いです。