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追記

平成10年-問29 物権Ⅱ
解説肢3
民法第第398条の3
第が二つあります。

肢2の解説もでした
民法第第398条の19第1項)。 
カオスさん、ご指摘ありがとうございます。
お手数をおかけしスイマセン…。
またお気付きのときにはよろしくお願いいたします。
いえいえ
間違いがあるごとにスレを立てるのもアレですので
間違いがあったらここに追記していくことにします。
そして問題を解いている中でまたあったので追記します。

平成10年-問45改題 会社法Ⅱ
肢5
新たに選任された取締役が就職するまで
「就任」が「就職」になっています。
ご指摘ありがとうございます。
H10問45肢5の問題文は過去問なのでちょっと保留にさせてください。
また気が付いたことがあれば追記くださいませ。



すいません。自分が間違っていたようです。
無知をさらけ出してすいませんでした。
自分でよく調べてから
また間違いがありましたら追記させていただきます!
削除されました
平成12年-問44 文章理解

中段上の文章
白国の古典を読むということは、それと同じ意味で、自己を正しく知り、現在の自己を拡充する大切なよすがである。

とあり、「自国」が「白国」となっており、間違っています。
訂正お願いします。
平成12年-問47 世界
肢1
「西欧諸国」が「西欧諾国」になっています。
「諾」ではなく「諸」です。
平成13年-問4 経済的自由
肢1 解説
事実上の拘束力を考えれは
「ば」が「は」になっています。
平成14年-問51 社会
肢3 問題文と解説どちらも
児童1人当たリ一律の金額
「リ」だけカタカナになっています。
平成15年-問16改題 行政不服審査法

ウの解説
処分庁から提出された書類その他の物件について、
正当な事由が無くと閲覧又.....

正当な理由がなくとも 
「も」が抜けているような気が
私も時々誤字を見つけます。
一瞬戸惑って、無駄な時間を使ってしまいます。
具体的な内容は覚えていませんが、ひと段落の中で3度同じ単語が出てきているのに、
ひとつだけ字が間違っているということもありました。
例えばですが、別途そのような指摘をするページを作り、確認、修正が完了したらその指摘を随時消していくというような運用はいかがでしょうか?
カオスさん、いつもありがとうございます。
細かくご指摘いただき助かります。

okyo0102 さん、ご迷惑をおかけし申し訳ありません。
お気づきのことがあれば掲示板にお知らせいただければ嬉しいです。
でもお手間になることですので、、ただただスイマセンです。
どういたしましてです

平成16年-問16改題 行政不服審査法
肢2解説
四段落目
なお、不作為庁の上級行政庁である審査庁当該不作為庁に対し、
正しくは、
なお、不作為庁の上級行政庁である審査庁は当該不作為庁に対し、
助詞の「は」が抜けている気がします。
平成16年-問50 社会
肢3解説についてなのですが、
誤字ではないのですが、
1897年にはフランス滞在中の北里柴三郎が.....
のところ、解説のところに追記で、正しくは、フランス滞在中ではなくドイツ滞在中と書いてあるとなおさら良いと思います。ロベルトコッホ(ドイツ)に師事していたのは有名なので。
平成19年-問58 文章理解
十行目の
批判はその杜会的身体を全うする
「社会的」の「社」が「杜」になっています。
肢1と3の解説でも同様に「杜」が使われています。
平成20年-問23 地方自治法
肢5の解説
最後の部分
支払い認めたものがる
「あ」が抜けています。
ただいま一つ見つけました。
平成28年ー問15 肢3の解説です。

妥当でない
執行停止を命ずることができるのは審査庁であり、審査員ではない(行政不服審査法第25条第2項)。「審査庁」なのか「審理員」なのか、判断できるようにしておきたい。

執行停止を命ずることができるのは審査庁であり、審査員ではない
→「審査員」ではなく、「審理員」ですね。
ご指摘ありがとうございます。
本当に助かります。
お手間をおかけしてスイマセン。。
平成7年-問43改題 行政不服審査法

肢3
審査請求は、当該処分につき再請求をすることができるときは、
理由の有無にかかわらず再請求についての判断を経た後にしなければならない。

再請求っていうのがよくわかりません。
おそらく「再調査の請求」だと思うんですが。
平成26年-問28 総則
の肢1~5の解答が四回くらい続いていてめっちゃ長くなっています
ちょっと笑えました
平成27年-問3 その他
肢4の解説
「外国人が公権力行使等公務員に就任することは、
本来我が国の法体系の想定するところではない」
となっていますが、

公権力行使等公務員
のところは正しくは
公権力行使等地方公務員
です。地方が抜けています。
カオスさん、いつもありがとうございます。

>解答が四回くらい続いていてめっちゃ長くなっています
なんじゃこりゃ・・・><
スイマセン。。
どういたしましてです。

平成18年-問6 その他
肢2解説
最後の部分
新聞記事を一部墨で塗リ潰して配布したことに対する損害賠償請求を棄却している
塗りの「り」が「リ」でカタカナになっています。
平成23年度の問14の4

問題では審査庁が許可となっています。

一方、解説では審理員が許可となっています。

平成18年-問15 行政不服審査法
肢5 解説
処分庁の上級行政庁である審査庁は、
必要があると認めるとき場合は.....

「認めるとき」→「認める」
です
三木です。平成23年度の問14は、正解肢が4なので、これを生かして考えると、問題の「審査庁」の部分を「審理員」に変更して下さい。宜しくお願いします。
三木です。読者の方々は目次だけを見て内容をスルーする可能性がありますので、1つ1つの論点についてスレを立てて下さい。宜しくお願いします。
>三木先生
H23問14、改題しました。
>カオスさん
H18問15まで見ました。
ありがとうございます。
憲法テキスト1《主権の意味》内にあるポーツマス条約が1915年となってますが、
1905年ですね?
okyo0102 さん

ありがとうございます。
大変失礼しました。修正しました。
平成28年-問49
イ 復興庁は「内閣府」の外局ではなく、「内閣」直轄の外局のはずです。
ご確認ください。
平成25年-問23
肢4の解説に出てくる条文番号が「地方自治法第252条の17第2項」となっていますが、「地方自治法第252条の17の2第1項」ではないでしょうか?
条「大枠」項「中枠」号「小枠」と考えれば、項については表記として「1」を省くので、おっしゃるとおり、「地方自治法第252条の17の2第1項」だと思います。 過去問の解説は、今は「地方自治法第252条の17の2第1項」となっているようです。

第四節 条例による事務処理の特例

第二百五十二条の十七の二 都道府県は、都道府県知事の権限に属する事務の一部を、条例の定めるところにより、市町村が処理することとすることができる。この場合においては、当該市町村が処理することとされた事務は、当該市町村の長が管理し及び執行するものとする。


2 前項の条例(同項の規定により都道府県の規則に基づく事務を市町村が処理することとする場合で、同項の条例の定めるところにより、規則に委任して当該事務の範囲を定めるときは、当該規則を含む。以下本節において同じ。)を制定し又は改廃する場合においては、都道府県知事は、あらかじめ、その権限に属する事務の一部を処理し又は処理することとなる市町村の長に協議しなければならない。
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