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  2. 申請型義務付け訴訟の原告適格について

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どうもー



行政事件訴訟法三十七条の三
二項2
前項の義務づけの訴えは、同各号に規定する法令に基づく申請又は審査請求をした者に限り、提起することができる。

2号義務づけの訴えは申請か審査請求した人しかできません。

因みに2号義務付けは不作為型と拒否処分型があります。

不作為型の場合は不作為の無効確認訴訟を、拒否処分型は取消訴訟か無効等確認訴訟を併合提起することになります。

不作為型は法令に基づく申請や審査請求に対して処分または裁決されないときに提起するもの。

拒否処分型は法令に基づく申請または審査請求を却下(棄却も)の処分または裁決された場合に、その処分または裁決が取り消されるべきものであり、または無効もしくは不存在であるときに提起するものです。

こんな感じですかね


「よーたん」さん、ありがとうございます。

ということは、取消訴訟か無効等確認訴訟を併合提起する場合、本来の原告適格として訴訟法上に記載のある9条(取消)、36条(無効等確認)における「法律上の利益を有する者」はだれもが併合提起できるのではなく「申請か審査請求をしたもの以外の人(申請人でない利害関係のある第三者とか)」は、義務付けとの併合訴訟はできませんよ、あくまでも申請か審査請求をした場合が前提ですよ、という考え方でいいということですね。
(不作為の場合は原告適格はもともと申請者だけ(37条))

処分の執行停止、処分の仮の義務付けおよび仮の差止めの申し立てることができるのは、その前提となる訴訟を提起した者となり、その前提となる訴訟の原告適格のうち「申請又は審査請求をした者」が原告適格となるのは上記「申請型義務付け訴訟」だけであり、併合提起の取消、無効確認の各原告適格(9条、36条)と整合しないため質問をさせていただきました。(尚、他の申し立ての原告適格はすべて「法律上の利益を有する者」となっています。)

お忙しいところ時間をさいていただきありがとうございました。
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