ご存じの方、教えてください。
「申請型義務付け訴訟」は「取消訴訟」などとの併合提起が要件ですが、「申請型義務付け訴訟」の「原告適格」は、行政事件訴訟法第37条の3第2項の「当該申請又は当該審査請求をした者」となっています。
「取消訴訟」を併合提起した場合に、同法9条の「取消訴訟の原告適格」の要件(~法律上の利益を有する者に限り、提起することができる~等)との関係はどうなるのでしょうか。
「法律上の利益を有する者」全員ではなく、その中で「当該申請又は当該審査請求をした者」のみが提起ができる、という解釈でよいのでしょうか。
「申請型義務付け訴訟」は「取消訴訟」などとの併合提起が要件ですが、「申請型義務付け訴訟」の「原告適格」は、行政事件訴訟法第37条の3第2項の「当該申請又は当該審査請求をした者」となっています。
「取消訴訟」を併合提起した場合に、同法9条の「取消訴訟の原告適格」の要件(~法律上の利益を有する者に限り、提起することができる~等)との関係はどうなるのでしょうか。
「法律上の利益を有する者」全員ではなく、その中で「当該申請又は当該審査請求をした者」のみが提起ができる、という解釈でよいのでしょうか。