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  2. 地方自治法の地縁団体について

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こんばんは。

地縁による団体の法人格を取得するには、まず、市町村長の認可が必要です(地方自治法第260条)。
→地域的な共同活動のための不動産又は不動産に関する権利等を保有するためです。
→これは、認可の目的です。
→また、認可申請後も不動産等を確実に保有する見込みの団体についても、認可対象となるとされますので、裏を返せば、不動産又は不動産に関する権利等を現に保有し、まはた保有する予定であることが要件になります。

クエスチョンクリアになるのかな


市販版〇、通信教育版×で問題ないと思います。
キーワードは、「既に保有していること」は要件でない。

地縁団体が法人格を取得する目的は、埼玉県民さんの言われる通りです。従前「権能なき社団」と呼ばれ、不動産の登記名義人となれなかった自治会等に不動産の登記名義人になる道を開いたものです。
市長村長の認可を得る為の申請要件に、「現に不動産または不動産に関する権利等を保有しているか、これから保有する予定のある団体」とされています。これは明文上明らかでないと思うのですが、下記地自法260条の2、第2項1号あたりが根拠かなと思います。

第260条の2  
○1  町又は字の区域その他市町村内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体(以下本条において「地縁による団体」という。)は、地域的な共同活動のための不動産又は不動産に関する権利等を保有するため市町村長の認可を受けたときは、その規約に定める目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う。
○2  前項の認可は、地縁による団体のうち次に掲げる要件に該当するものについて、その団体の代表者が総務省令で定めるところにより行う申請に基づいて行う。
一  その区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を行うことを目的とし、現にその活動を行つていると認められること。
二  その区域が、住民にとつて客観的に明らかなものとして定められていること。
三  その区域に住所を有するすべての個人は、構成員となることができるものとし、その相当数の者が現に構成員となつていること。
四  規約を定めていること。
お二人ともコメントありがとうございます。
そしてGocciさん、
既に保有していること
ではなく、
地域的な共同活動のための不動産または不動産に関する権利等を現に保有し、または保有する予定があること
が要件だから、通信教育版は×ということなのでしょうか?
地域的な共同活動のための不動産「または」不動産に関する権利等を現に保有し、または保有する予定があること
が要件であれば、保有していなくても、保有する予定があればいいという解釈になるので、通信教育版の解答が×になるというのも納得がいきます…。
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