地方自治法の地縁団体に関する質問です。
地縁による団体が法人格を取得するためには、地域的な共同活動のための不動産または不動産に関する権利等を現に保有し、または保有する予定があることが必要である。(市販版)
地縁による団体が法人格を取得するためには、地域的な共同活動のための不動産または不動産に関する権利等を現に保有していることが必要である。(通信教育版)
これら選択肢の正解は、○なのでしょうか?
それとも×なのでしょうか?
私なりの考えとして、解説を読んだうえで、地方自治法の条文を参照した結果は、どちらも×だと思いました。
これは、○○法○学院というところの模擬試験で出題されており、市販のものでも、通信教育版でも出題されていました。
だけど、市販版と通信教育版で解答が異なっており、通信教育版では、
地域的な共同活動のための不動産または不動産に関する権利等を現に保有することを認めるための制度であるから、地域的な共同活動のための不動産または不動産に関する権利等を現に保有していることを要せず、保有する予定があればよい。
という理由で×となっていました。
でも、市販版では、
地域的な共同活動のための不動産または不動産に関する権利等を現に保有することを認めるための制度であるから、地縁による団体が法人格を取得するためには、地域的な共同活動のための不動産または不動産に関する権利等を現に保有し、または保有する予定があることが必要である。
という理由で○となっていました。
一体どちらが正しいのでしょうか?
どなたかご教授のほどよろしくお願いいたします。
地縁による団体が法人格を取得するためには、地域的な共同活動のための不動産または不動産に関する権利等を現に保有し、または保有する予定があることが必要である。(市販版)
地縁による団体が法人格を取得するためには、地域的な共同活動のための不動産または不動産に関する権利等を現に保有していることが必要である。(通信教育版)
これら選択肢の正解は、○なのでしょうか?
それとも×なのでしょうか?
私なりの考えとして、解説を読んだうえで、地方自治法の条文を参照した結果は、どちらも×だと思いました。
これは、○○法○学院というところの模擬試験で出題されており、市販のものでも、通信教育版でも出題されていました。
だけど、市販版と通信教育版で解答が異なっており、通信教育版では、
地域的な共同活動のための不動産または不動産に関する権利等を現に保有することを認めるための制度であるから、地域的な共同活動のための不動産または不動産に関する権利等を現に保有していることを要せず、保有する予定があればよい。
という理由で×となっていました。
でも、市販版では、
地域的な共同活動のための不動産または不動産に関する権利等を現に保有することを認めるための制度であるから、地縁による団体が法人格を取得するためには、地域的な共同活動のための不動産または不動産に関する権利等を現に保有し、または保有する予定があることが必要である。
という理由で○となっていました。
一体どちらが正しいのでしょうか?
どなたかご教授のほどよろしくお願いいたします。