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こんばんは

深く考慮し過ぎです。

現実的に書きます。

お宅、私の上司でもないのに指図するな!ということです。

優しくすると、指揮監督権がないのに余所の処分庁がやった処分を裁決で変更するようには命じることは出来ません。

上の立場にいる行政庁と処分をした審査庁が変更出来るのは、前者は指揮監督権がある為、後者は自ら処分をしているからです。
問題を見ていないのでご質問の意図に合致しているかどうかはわかりませんが、行政不服審査法の47条にもあります通り、「事実上の行為」の場合、処分庁が上級行政庁以外(今回のご質問の場合はよその審査庁)
は「変更すべき旨を命ずること」はできません。
お二人どうもありがとうございます。要は、指揮監督権がないことから、命じることが、できないということですね。そう覚えておきます。
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