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  2. 物権的請求権と占有訴権の違いについて

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こんばんは

私も忙しいので簡略

物権的請求権は所有者が公使

隣地の土地は隣地者が所有者

隣地の所有者でないAが妨害予防請求権を公使は❌

この場合、まだ被害にあってないので占有保全の訴えを提起し、妨害の予防又は損害賠償の担保を請求出来る。

物権的請求権は所有者

占有訴権は占有者

隣地の所有者が危険物を放置プレイしてるなら、お宅が危険物を撤去しないから私の方でやると主張して、費用請求する方法もあります。
その問題文であれば、Aが所有地である当該土地or建物への損害発生を予防するための措置として、物権(所有権)に基づく妨害予防請求権を行使し、土地なら土地所有権に基づく妨害予防請求訴訟を提起できると思います。
もちろんAが占有しているのであれば、占有保全の訴えも可能です。
何か他に問題文に補足があるんではないでしょうか?

(AはBに対して、)所有権に基づく妨害予防請求訴訟により塀の改修等をBの費用にて行う請求をすることができる。(44字)

書いてて思いましたが、「いかなる訴えによりどのような請求」という出し方を考えると、あまり考えずに占有訴権で書いてねってことかもしれません。
但し書き的に限定しないと、没問になるかもしれない悪問ではないでしょうか?
doneさま

お忙しいところ回答ありがとうございます、独学で誰にも質問できないので大変助かります。

Aは所有者かつ占有者であるようなので、書いていただいた説明から考えるとやはりAの土地所有権に基づく妨害予防請求権が行使できるように思います。
ちょっと納得がいかないです…。
Gocciさま

こんばんは、早速回答いただきありがとうございます。

問題文は余計な箇所を省いて私の方で要約した文章なのですが、他に補足の条件や但し書き等は一切ありませんでした。
やはり妨害予防請求権も行使できますよね。

〉書いてて思いましたが、「いかなる訴えによりどのような請求」という出し方を考えると、あまり考えずに占有訴権で書いてねってことかもしれません。
これは私ももしかしてそういう意図なのかな、と思いました。あまりはっきりした問題ではありませんね。

もう時間もなく出版社への問い合わせも間に合わないと思うので、とりあえず占有訴権も物権的請求権もどちらもokの認識で臨みたいと思います。

どうもありがとうございました。
占有訴権は本権がなくても占有という事実から救済の手を差し伸べるところに意義が
あります。従って本権(この場合は所有権)があれば占有権を持ちだして妨害予防を
訴えることをしなくてもいいです。
参考までに以下のホームページのリンクを張っておきます。
http://www.hyogoben.or.jp/old/soudan/index-2002-0618.html
Beginnerさま

大変わかりやすいリンクを貼っていただいてありがとうございます。

〉従って本権(この場合は所有権)があれば占有権を持ちだして妨害予防を訴えることをしなくてもいいです。
手持ちのテキストにも同様のことが書いてあったので、この問題は???でした。
この記述式問題集のweb正誤表にはこの問題については記載がなかったのですが、やはりこの問題は適当ではないようですね。大手予備校監修の問題集でもこんなことあるんだなと、びっくりです。
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