Bが契約の履行をしない場合、Aは、相当の期間を定めて履行を催告し、その期間内にBが履行しない場合には、債務の不履行を理由に契約を解除し、手付金及び手付金の受領の時からの利息の返還を請求することができる。
疑問:売り主Bの責任で債務不履行になる場合、買主Aからの解除請求:Aの手付金と利息、下手して損害賠償もOK。
→どうして手付け金2倍ではないでしょうか。
ご教授いただければ幸いです。
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