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  2. 練習問題民法債権37問-選択肢1

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手付解除ではなく債務不履行解除だからです。

手付解除とは相手側が債務を履行する前に、解除意思を表明し、手付金を放棄して一方的に
解除するもので債務不履行の問題は発生しません。
手付金支払い者であれば放棄して、受け取り者であれば2倍返しで、結局双方とも手付金額
の支払いで解除です。

債務不履行の場合は解除に加えて損害賠償ですが、本問の場合は手付金が不当利得になるので
返還する必要があります。
わかりやすく解答頂きましてありがとうございました。
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