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>取消訴訟を提起することができる処分
これです。
Beginnerさんが仰られている通り、
>取消訴訟を提起することができる処分
口頭あり得る
>裁決
必ず書面
です。
こんばんは

行審法の裁決には例外ありませんので、緊急通常を問わず書面

教示は処分の相手方には原則は書面。処分を口頭でする時はこの限りでない。

行訴法には処分の相手方には書面の教示はあり。処分を口頭でする時はこの限りでない。

※行訴法には利害関係人に教示はありません。行審法にはあり。

なるほど、皆さまありがとうございました!前日に愚問すいませんでした!
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