会員登録で大量のオリジナル練習問題、一問一答、各種テストなどが使えます。問題数3000超。「道場生受験体験記」は必見です!
行政書士試験!合格道場
無料会員登録
プライム登録
7,700
円
ログイン
合格道場の教材
について
学習完遂システム
プライム会員登録
会員登録の流れ
練習問題
過去問
一問一答
各種テスト
NEWS
掲示板
デジタル書庫
受験体験記
よくある質問
プライム会員
掲示板
今更すいません。
投稿停止中。検索から過去ログ閲覧のみ可。
返信数
4
今更すいません。
サイト掲載の問題
練習問題
2017-11-11 17:21
なんと前日にこんな初歩的な事聞いてすいません。
「取消訴訟を提起することができる処分又は裁決を書面でする場合には、当該処分又は裁決の相手方に対し、教示事項を書面で教示」
裁決を書面でする場合とありますが、裁決って必ず書面ではなかったですか?
2017-11-11 17:56
>取消訴訟を提起することができる処分
これです。
2017-11-11 18:08
Beginnerさんが仰られている通り、
>取消訴訟を提起することができる処分
口頭あり得る
>裁決
必ず書面
です。
2017-11-11 19:25
こんばんは
行審法の裁決には例外ありませんので、緊急通常を問わず書面
教示は処分の相手方には原則は書面。処分を口頭でする時はこの限りでない。
行訴法には処分の相手方には書面の教示はあり。処分を口頭でする時はこの限りでない。
※行訴法には利害関係人に教示はありません。行審法にはあり。
2017-11-11 20:34
なるほど、皆さまありがとうございました!前日に愚問すいませんでした!
掲示板
今更すいません。
ページ上部へ