行政手続法の適用の有無について「地方公共団体の機関がする処分等」
処分.届出 根拠規定が国の法令に置かれているもの→適用あり
根拠規定が条例.規則に置かれているもの→適用なし
行政指導 適用なし
命令等 適用なし
おはようございます。
砕いた説明できるかしら・・・・
道路交通法 → 法律
X県公安防止条例 → 条例
法律の委任の範囲で、法律より厳しい条例を定めることは認められてますよね?
ここで、X県が道路交通法に基づいて処分をしますと、「法律に基づいた処分」として、行政手続法の適用を受けます。
X県公安防止条例に基づいた処分をする場合には、「条例が根拠となる処分」ですから、行政手続法の適用を受けずに、県に行政手続条例があれば、それに基づてされる・・・・ということになります。
処分をするのは、両方X県ってのが、ポイントかも。
文字を追うと混乱しますが、一度整理すると大丈夫~
今年度の試験もこの論点出てましたね。
砕けてなかったらすいません;;
おはよう御座います
深く考えると入ってはいけない方向にいきます。
根拠規定が法律
国、地方公共団体の機関を問わずに処分又は届出は行政手続法の適用あり。
根拠規定が条例又は規則
国、地方公共団体の機関を問わずに行政手続法の適用除外
※行政指導、命令等は根拠規定が法律、条例又は規則だろうと適用除外。
補足
行政手続法のこの手の問題は根拠規定が何になってるかに注意を払います。引っ掛け問題に注意!
忘れやすいのと勘違いしやすいのでこれまた注意がいります。
皆さんが適用については解説しているので省いて、
>‥国の法律に基づくものは行政手続法法が適用される(?!?!)
とは
(1)地方公共団体が法律に基づいて申請に対する処分をする場合は行政手続法を
適用して、必要に応じて公聴会を開催する。
(2)地方公共団体が法律に基づいて不利益処分する場合は行政手続法を適用して、
聴聞や弁明の機会の付与をする。
ということです。
すなわち、地方公共団体が条例に基づく処分をする場合は条例に従ってすることになり、
公聴会の開催、聴聞や弁明の機会の付与といった手続きは適用されないので必ずしも行う
必要がありません。
まず極端に、地方公共団体は行政手続法が「一切適用されない」とイメージしよう。
例外的に法律を根拠にする「処分」と「届出」だけは行政手続法が適用されると覚えておくと良いかと。
地方公共団体は「行政手続条例」があるので、基本法律の手助けはいらんよ!ということです。
tonchan さん nade0531さん doneさん Beginnerさん akiko0425nさん とても分かりやすく説明してくださり、ありがとうございます!
一つ一つ時間をかけて勉強をやり直しているのでまた初歩的な事で質問すると思いますがよろしくお願いします。。