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  2. 「法律上の争訴」の部分点について

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「法律上の争訴」と「法律上の訴訟」は確かにまぎらわしくて、私もテキストなどを読んでいいると、つい間違えて読んでしまっている事があります。

「法律上の争訴」は、日本国憲法を受けて定められた
裁判所法の第3条1項「裁判所は、日本国憲法に特別の定のある場合を除いて一切の法律上の争訟を裁判し、その他法律において特に定める権限を有する。」
の中で使われています。

国語的に解釈すると
「争訴」は、訴えて(訴訟を起こして)争うこと
「訴訟」は、訴えられた争い
よって、「争訴する」とは言うが、「訴訟する」とは言わない。
なので、似ている言葉ですが、微妙にニュアンスが異なります。

採点をする場合は、前後の文脈などから同義ととれる場合は部分点をくれる事もあると思いますが、文言そのものを重視する人であれば(その他の解答者とのバランスを考えつつ)間違いとする事もあるのではないかと思います。

個人的には、「法律上の」まで書けているのだからおそらく「法律上の争訴」を言いたかったんであろうという事は明らかなので、「部分点が付く可能性がある」と言いたいところです。
ご返信ありがとうございます。
すみません私の表題に誤字がありました。(争訴→争訟)

おしゃられる通り、「似ている言葉ですが、微妙にニュアンスが異なります。・・・・間違いとする事もある」だとの見解について私も同意見です。

ただ、問題の問いかけが「どのような理由」となっているのに、
どこの資格学校も「法律上の争訟」のキーワードのみに正解が限定されることに違和感を持っています。

厳密にいえば、キーワードに沿うなら、正解は「法律上の争訟に当たらず,これを認める特別の規定もないから」が理由になると思うのですが?(40文字に収まりそうにありませんが)
又は、
「国民に対して行政上の義務の履行を求める訴訟は,法規の適用の適正ないし一般公益の保護を目的とするものであって,自己の権利利益の保護救済を目的とするものということはできないから,法律上の争訟として当然に裁判所の審判の対象となるものではなく,・・」から、「法律上の争訟」を使用しない「要約」でも理由としては正解のような気がするのですが?(これも40文字に収まらないですね)


<判決文抜粋>
「国又は地方公共団体が提起した訴訟であって,財産権の主体として自己の財産上の権利利益の保護救済を求めるような場合には,法律上の争訟に当たるというべきであるが,国又は地方公共団体が専ら行政権の主体として国民に対して行政上の義務の履行を求める訴訟は,法規の適用の適正ないし一般公益の保護を目的とするものであって,自己の権利利益の保護救済を目的とするものということはできないから,法律上の争訟として当然に裁判所の審判の対象となるものではなく,法律に特別の規定がある場合に限り,提起することが許されるものと解される。・・・・
したがって,国又は地方公共団体が専ら行政権の主体として国民に対して行政上の義務の履行を求める訴訟は,裁判所法3条1項にいう法律上の争訟に当たらず,これを認める特別の規定もないから,不適法というべきである。」
ごめんなさい。争訴ではなく争訟ですね
私も間違っていました(^_^;)

よく見たら、これ今年の試験問題じゃないですか。
私は時間が無くてほぼ空欄で出した問題です(T_T)

0点である私が言うのもおこがましいのですが、
試験の公平性、効率性を考慮してキーワード採点とせざるを得ない事を考えると
この「法律上の争訟」という言葉は必要に思えます。
あとは、「争訴」が「訴訟」や「争い」になっていた場合、部分点とするか、0点とするかは資格学校がなんと言っていようが、結局は行政書士試験研究センターの裁量次第なので、祈るしかないという感じですね。
ご返信ありがとうございます。
最終的には裁量次第ですね。

(補記)
上の解答例で少し言葉足らずでしたので補足します。
判決文を読んだところ、この問題(理由)の正解には、二つのキーワードが必要になるように思えました。
「①法律上の争訟に当たらず,②これを認める特別の規定もないから」→ 却下
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