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  2. 練習問題〈内閣問5の肢1〉について

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第63条 内閣総理大臣その他の国務大臣は、両議院の一に議席を有すると有しないとにかかはらず、何時でも議案について発言するため議院に出席することができる。又、答弁又は説明のため出席を求められたときは、出席しなければならない

総理大臣が衆議院議員である場合、参議院から出席を求められた場合、「参議院議員でなくても」というのを「両議院の一に議席を有すると有しないとにかかはらず」で表した思います。「両議院の一(総理大臣が参議院議員でなくても)
に議席を有しないとにかかはらず」の【一】とはこのような意味だと思います。
こんにちは。
各論あるところですが、「内閣総理大臣の在職要件」という規定はないんじゃないでしょうか?「内閣総理大臣は、国会議員の中から国会の議決で、これを指名する」(第67条)とありますが、例えば、「国会議員で総理大臣になってから、次の選挙で落選した場合」など、総理就任時は国会議員だが、その後に議員で無くなる可能性はあります(実際に、首相が落選した例はないので、この場合に退任しなければならないかどうか、前例がないのですが)。
僕も、tonchanさんのおっしゃる条文からの出題だとは思いますが、それは別として「国会議員ではない総理大臣が出席を求められた場合」を考えても、禁止規定はないので「誤り」とは言えないと思いました。いかがでしょう?
日本国憲法第48条に何人も両議院の議員にはなることが出来ない。

どんな人でも、衆議院若しくは参議院のどちら一方にしか議席はありません。

よって議席がなくても出席することは出来ます。

衆議院を解散しても、前の内閣は新しい内閣総理大臣が指名され、任命されるまで職務継続しないといけません。国務大臣も同様です。引き継ぎがありますから。会社でも引き継ぎはありますからね。
tonchanさん、KEN!さん、doneさん、早速のご返答ありがとうございます。質問は、第63条「内閣総理大臣その他の国務大臣は、両議院の一に議席を有すると有しないとにかかはらず、何時でも議案について発言するため議院に出席することができる。」と第67条「内閣総理大臣は、国会議員の中から国会の議決で、これを指名する」と第68条「内閣総理大臣は、国務大臣を任命する。但し、その過半数は、国会議員の中から選ばれなければならない」を踏まえてのものです。となれば、第68条より、国務大臣は国会議員でなくてもよく、必ずしも「両議院の一に議席を有さなくとも」よいことになります。但し、第67条より内閣総理大臣は国会議員でなくてはならない。と考えると、肢1では「内閣総理大臣その他の国務大臣は、両議院の一に議席を有さなくとも~議院に出席することができる」とあり、原文63条の「内閣総理大臣その他の国務大臣は、両議院の一に議席を有すると有しないとにかかはらず~議院に出席することができる」と比較した場合、(その他の国務大臣に関してはよくても)、内閣総理大臣に関しては誤った表現になるのではないかと判断した次第です。ただ、tonchanさんのおっしゃるように判断すればよいことなのかもしれません。ありがとうございました。
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