こんにちは
前置き。この条文は再審査請求に関する条文です。
原裁決をした後に、法律に再審査請求出来る定めがあり且つ再審査請求をした結果、違法又は不当でもなかったので裁決で再審査請求を棄却した訳です。
審査請求をした後の裁決には違法又は不当があったが、審査請求人が審査庁に再審査請求をした結果、違法又は不当でもなかったので裁決で再審査請求を棄却したということになりますね。
補足
条文通りに解釈すると何言ってるのか分からなくなる時ありますよね。専門用語を一般用語に置き換えると解釈しやすいと思います。
こんにちは。
この項は、
ある処分が下される
↓
納得いかない!審査請求だ!
↓
特に問題ない処分です。あなたの請求は棄却裁決します。
↓
この審査請求も納得いかない!再審査請求だ!
と言う流れの時の話です。
この流れの時、
・最初になされた処分(原処分)が、違法でも不当でもなく何も問題がない(棄却されることが妥当)
かつ、
・審査請求の裁決に、違法又は不当があった(瑕疵があった)
ときの定めです。
この場合、「裁決に違法や不当があったから、裁決を取り消した」、としても、処分には何も問題がないのだから、いずれにしても棄却裁決になってしまうわけです。
※裁決に問題がない場合→審査庁の下した内容で妥当である→棄却裁決
※裁決に問題がある場合→裁決には問題があった。ではあらためて、処分はどうか?→処分については、審査庁の言う通り、問題がないな→棄却裁決
で、この項で規定されている流れの時は、いずれにしても棄却採決になってしまいます。
なので、この項で規定されている流れのとき、すなわち、
「
審査請求→却下・棄却裁決が違法or不当の場合
で、
当該原処分(=当該裁決に係る処分)→問題ない(=違法・不当のいずれでもない=棄却裁決相当)とき
は、再審査庁は、裁決で、当該再審査請求を棄却する。
」
と読みかえると、わかりやすいのではないでしょうか。
doneさん、Yufiieさんとても分かりやすく説明して頂き‥ありがとうございます!m(__)m