会員登録で大量のオリジナル練習問題、一問一答、各種テストなどが使えます。問題数3000超。「道場生受験体験記」は必見です!
行政書士試験!合格道場
無料会員登録
プライム登録
7,700
円
ログイン
合格道場の教材
について
学習完遂システム
プライム会員登録
会員登録の流れ
練習問題
過去問
一問一答
各種テスト
NEWS
掲示板
デジタル書庫
受験体験記
よくある質問
プライム会員
掲示板
地方自治法 問104
投稿停止中。検索から過去ログ閲覧のみ可。
返信数
2
地方自治法 問104
サイト掲載の問題
練習問題
2018-02-14 12:26
住民訴訟で可能とされている1つに、「相手方に損害賠償又は不当利得返還の請求をすることを求める請求」とあります。
しかし、選択肢のウ、地方公共団体に代位して、公金の支出の相手方に対して直接に損害賠償を求める請求→請求できない。となるのは何故なのでしょうか?
2018-02-14 18:24
『ちゃんと請求しろよ』って請求する➡可能
お前がやらないなら俺が代わりに請求する➡ダメ
例えば
地方公共団体が不当利得返還請求できるのにしていないときに『ちゃんと請求してくださいよ』が、できます。
地方公共団体が不当利得返還請求できるのにしていないときに、『住民が直接請求しますよ』、これができません。
選択肢をよーく読んでみてください。
2018-02-15 08:30
よーたん さん
住民が公金の支出については、ちゃんと請求して下さいと求めることは可能だが、住民が直接請求する事は出来ない。と言うことですね。ありがとうございます! m(__)m
掲示板
地方自治法 問104
ページ上部へ