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  2. 民法 債権 転貸借 問123

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こんにちは
 この肢は、「転借料全額について、直接Aに支払うべき義務を負う。」の全額についての部分が誤りです。
 賃借料が転借料よりも少額であった場合、直接請求できる額は賃借料の額が上限となります。したがって、転借料の額が賃借料の額より高い場合、全額支払う必要はありません。(賃貸人Aが転借人Cに対して請求できる額は、賃借料と転借料のいずれか低い方の額です。)
 613条後段は、転借人が転貸料請求権の期限の利益を放棄しても、原賃貸人に対抗できないとしたもので、二重払いの危険は、転貸料請求権の支払期限前に転貸料を支払った転借人が負担します。なお、「前払い」とは、転貸借契約における転貸料請求権の履行期よりも前に、転借人から転貸人に転貸料が支払われたことを意味します。
賃借料が転借料よりも少額の方が、多いから、確かに間違いです。理解出来ました。ありがとうございます。
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