H12-4(憲法)について質問があります。
設問あしの2についてです。
「国の法律をまたずに、地方公共団体がデモ行為を禁止する条例を定めるのは、
集会・結社の自由の侵害であるから、違憲である」
とあるのですが、「国の法律をまたずに」とはどういうことでしょうか?
国の法律がまだ存在していないのに、デモ行為を禁止する条例を定めた。ということでしょうか?
よろしくお願いします。
設問あしの2についてです。
「国の法律をまたずに、地方公共団体がデモ行為を禁止する条例を定めるのは、
集会・結社の自由の侵害であるから、違憲である」
とあるのですが、「国の法律をまたずに」とはどういうことでしょうか?
国の法律がまだ存在していないのに、デモ行為を禁止する条例を定めた。ということでしょうか?
よろしくお願いします。