いつもお世話になっています。
一問一答 行政事件訴訟法54 で①修正依頼&②質問です。
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①修正依頼
回答の最後
(行事権訴訟法第3条)
↓
行政事件訴訟法第3条
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②質問
抗告訴訟は
①取消訴訟(処分取消、裁決取消)
②無効等確認訴訟
③不作為の違法確認訴訟
④義務付け訴訟
⑤差止め訴訟
⑥無名(法定外)抗告訴訟
の6種類と暗記していたのですが、
「行政事件訴訟法において定められている抗告訴訟」だから⑥無名(法定外)抗告訴訟を省いて、第3条の条文通り、
「処分の取消しの訴え」、「裁決の取消しの訴え」、「無効等確認の訴え」、「不作為の違法確認の訴え」、「義務付けの訴え」及び「差止めの訴え」の6種類
と理解すればいいでしょうか?
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行政事件訴訟法54
行政事件訴訟法において定められている抗告訴訟は、「処分の取消しの訴え」、「裁決の取消しの訴え」、「無効等確認の訴え」、「不作為の違法確認の訴え」、「義務付けの訴え」及び「差止めの訴え」の6種類である。
正解 正しい
平成16年の法改正により、従来の「処分の取消しの訴え」、「裁決の取消しの訴え」、「無効等確認の訴え」、「不作為の違法確認の訴え」に加えて、講学上の無名抗告訴訟として分類されていた「義務づけ訴訟」「差止訴訟」が追加されている(行事権訴訟法第3条)。