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  2. 地方自治法 問56 議会

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GH7-mutsurabosiさん こんにちは。
違いは、語尾にかかる主語です。
問題分の方は、
再議は、理由を示してしなければならない。
解説の方は、
予算の議決は、再議に付することが出来る。
いちろうさん

こんにちは。返信ありがとうございます。

4、は誤りですよね?
この問、誤りを探すやつなんですが、4、が正しいになっています。

解説が誤植ってことですか?

すいません。お願いします。
(普通地方公共団体の議会の予算の議決について異議があるときは、予算の送付を受けた日から10日以内に理由を示して再議に付することができるので)普通地方公共団体の長が、議会における予算の議決について再議を要求する場合、その送付を受けた日から10日以内に理由を示してしなければならない。

問題文にほぼ条文の内容をカッコ書きしたので、読んでもらうとわかると思います。


誤植じゃ無いですよ。
問題4は、問題も解説も正しいです。
思い込みしたまま読まれているのかもしれませんね。
時間を置いて一旦あたまをクリアにして改めて読まれると案外すんなり分かるかも知れません。
それと、問題2が誤りと言うのは分かりますか?
削除されました
こんにちは。
最初にGH7-mutsurabosiさんが「一般拒否権」という言葉を使っているのでアレ?と思っていたのですが、tonchanさんからも「義務的」という言葉が出てきたので書き込みます。
今回のやり取りに出てくる中身は、両方とも一般拒否権の範囲内ですよね。送付とか議決の日という期日にズレはあるけど、両方とも「再議に付することができる(地方自治法第176条1項)」の項目にあるわけですし。期日が違うだけで「義務的」ではないと思うんですが…。

なぜなら、「再議に付し又は再選挙を行わせなければならない」、つまり、絶対にヤレと規定されているのは「議会の議決又は選挙がその権限を超え又は法令若しくは会議規則に違反すると認めるとき(地方自治法第176条4項)」だと思うのです。わざわざ別な条文に分けて書いてあるのでちょっと確認してみて下さい。「違法だから絶対に直せ」という義務はこちらですよね?

ちょっと行政法は自信がないけどw。
テキスト等で確認し、間違いなら少し引用していただけると助かります。

また、いちおう肢2についても確認です。
問題「議会は予算案を増額して議決することは許されない」→「誤り」
なぜなら、「議会は、予算について、増額してこれを議決することを妨げない(地方自治法第97条2項)」から。こちらはOKでしょうか?

もし、肢4が正誤あいまいだったとしても、肢2が明らかに「誤り」なので、試験では「2」を選ばないといけないと思います。
削除されました
ぐっさんさん、いちろうさん、KEN!さん、tonchanさん

こんにちは。
返信くださったのに、遅れてしまいすみません。

いつもなら、個別に返信させていただいていますが、今回は、まとめた形の返信でご容赦下さい。

一、選択肢2についての誤りなのは、勉強不足でしたが、今回の問題で、改めて確認がとれました。
本来、KEN!さんがゆわれる通り、試験ですので、明らかに誤ってる2を書けばいい話しなんですが、納得がいかなくて、質問をした次第です。

二、質問の内容ですが、本当にすみません。何回も読ませて頂きましたが、まだ、正直理解ができておりません。
長文で、解説を書いてくださった方や、質問の返信のため、時間を割いてくださったのにすみません。勉強不足です。

改めて、自分の見解ですが、また、時間のある方、よろしければ、お願いいたします。

4、問題で、文末が、~しなければならない。とあります。 
この事案は、❪議決の日❫、かっこ書きが本事案の❪送付を受けた日❫でともに、~できるとあります。
質問内容と重複ですみません。

試験での択一がでたとき、問題文が❪~しなければならない。❫にたいして
解答が❪~できる❫というのはありなんでしょうか?

そこがどうも、合点いかないです。
ぐっさんさんの書いてある内容が全てだとおもいます。

問題肢4が『再議を要求しなければならない』という問い掛けなら、条文と違うので間違いですが、
『再議を要求する場合、~理由を示してしなければならない。』と問い掛けているので何ら問題ないと思います。

一般的に考えても再議するなら当然理由が必要ですよね。
いやいや、GH7-mutsurabosi さんは、法的な内容や基礎学習は充分な方だと思いますよ。今回の質問は、条文などではなくて「国語」的な勘違いだと思います。
僕も経験がありますが、カッコ書きなどでいちどアタマに入ってしまうと修正が難しいというヤツだと思います。図形で言う「ルビンの壺」とか騙し絵みたいなモノというか。

条文は、きちんと読んでおられると思うので、単純化しますね。
今回の問題に関する条文は、「Aの場合、その日から十日以内にBをすれば、Cができる」となります。(※Aは「異議がある」、Bは「理由を付ける」、Cは「再議に付する」が入りますが、以下省略)

つまり、Cは「できる=してもいい」、Bは「Cするなら必ずやれ」です。
繰り返しになりますが、下記のようになります。
 ・Aの時は、Cができる(任意)
 ・ただし、Cをするのであれば、Bしなければならない(義務)

今回の問題文は、「理由を付けなければならない」(義務)ですが、すでに前提として「再議を要求する場合」として「任意である再議要求をした」あとの話です。
上の分で言えば、「Cをする場合で」がすでに問題文にあるので、この問題の意図は「Cをする場合は、Bをしないといけないか、B無しでもCできるか?」というものです。
問題文で、どこまでが条件提示されているか、再確認してみて下さい。
ぐっさん他色々な方が述べられていますが、
この「しなければならない」は「10日以内に理由を示す」に係る文です。
「再議を要求する」に係るのではありません。

問題文が提起しているのは、「再議を要求することができますか?、しなければなりませんか?」
ではなく、「再議にかけるならば、10日以内に理由を示してしなければならないのですか」です。

簡単に書くと、「予算の再議は提出は、送付を受けた日から10日以内ですか?」さらに
「再議には理由を示さなけばならないのですか?」です。

問題文に「もし」を「再議を要求する場合」の前にいれると
普通地方公共団体の長が、議会における予算の議決について、「もし」再議を要求する場合「は」、
その送付を受けた日から10日以内に理由を示してしなければならない。

こうなって少し分かりやすくなります。
シエさん

返信ありがとうございます。

ゆわれてる通り確かにそうですね。
条文の方ばかり追ってまして、気付きませんでした。
注意していかないとだめですね。

KEN!さん
再返信ありがとうございます。
文章問題にも関係すると思いますが、日本語は難しいですね。
詳しい解説ありがとうございます。
参考にさせて頂きます。

Beginnerさん

返信ありがとうございます。

KEN!さん同様、解説ありがとうございます。
参考にさせて頂きます。
もう少し、理解まで時間かかると思いますが、ありがとうございました。
削除されました
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