問い
1.転抵当権において、原抵当権者は、その被担保債権額が転抵当権者の被担保債権額を超過する場合においては、自ら競売権を行使することができる。
答え
1.正しい。
「抵当権を他の債権の担保(民法376条1項)」にすることができるが、この転抵当において判例では「原抵当権者は、その被担保債権額が転抵当権者の被担保債権額を超過する場合においては、自ら競売権を行使することができる(大決昭7.8.29)」としている。
原抵当権者にも取り分がある場合は、原抵当権者が自ら競売権を行使できるということと考えてよいのでしょうか。反対に、原抵当権者には取り分がない場合は、自ら競売権を行使できないと考えてよいのでしょうか。
1.転抵当権において、原抵当権者は、その被担保債権額が転抵当権者の被担保債権額を超過する場合においては、自ら競売権を行使することができる。
答え
1.正しい。
「抵当権を他の債権の担保(民法376条1項)」にすることができるが、この転抵当において判例では「原抵当権者は、その被担保債権額が転抵当権者の被担保債権額を超過する場合においては、自ら競売権を行使することができる(大決昭7.8.29)」としている。
原抵当権者にも取り分がある場合は、原抵当権者が自ら競売権を行使できるということと考えてよいのでしょうか。反対に、原抵当権者には取り分がない場合は、自ら競売権を行使できないと考えてよいのでしょうか。