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  2. 必勝テキスト2 p124 相続 間違い

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taitan さん

p123の下から5行のところ「便宜上、旧法で説明する。」とあるとおり
ここでは旧法の配分数字で説明しています。
説明文の中でどちらも同じように2分の1になってしまって
どっちがどっちかわかんなくなっちゃうからです。

ご指摘の件は、その通りです。
ご了承くださいませ。
そうでしたか。
私のように細かくテキストを読まない人は、間違えて覚えてしまうかもしれませんね。
横からすみません。
今回のテキストの記載は、たしかに間違いやすいですね。旧法の頃から勉強している人ならこちらの方がわかりやすいですが、改正から数年経っていますし(次の改訂に期待)。
ただ、このテキストを擁護するつもりはありませんが、書籍の場合はどうしても情報が古いことが多いです。最新の本でも、書いてから印刷まで半年から1年経っているのでやむを得ません。改訂を先読みしていても、施行がどうなるか不明な場合なども多いですし、出版までに違憲の判例が出ることもあるでしょうし。
学習する上では、出版物の方が読みやすいですが、あれ?と思った時には、今は法令もネットで公開されているので、正確な情報を確認する方がいいかもしれませんね。ただし、あまりハマり過ぎないことと、きちんと法務省などのホームページで確認すること、が大事だと思います。個人のまとめサイトだと、さらに情報が古いこともありますから。
僕は、基本テキストは本を使い、問題演習は道場で、六法は買ったけど判例以外は法務省のデータベースで最新のもので確認するようにしてましたよ。
KEN!さん、アドバイスいただき、ありがとうございました。
法務省のページで最新情報を確認するようにします。
23です。ついでに横から失礼します。

このネタが出ましたので、書きます。

taitanさんが書いたとおり、平成25年の判決によって、900条4号ただし書の嫡出子と非嫡出子の法定相続分の差異の規定は削除され、現在では平等です。

但し、子供が相続人となる場合でなく、兄弟姉妹が相続人になる場合で、父母の一方を同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母双方を同じくする兄弟姉妹の2分の1とするという規定は従前と変わりませんので、注意が必要と思います。承知されている人も多いと思いますが、事例問題で出題されるとコロッと間違えたりしますので、念のため書きました。

例えば、生涯独身のA(Aは実子・養子ともなく、両親はじめ祖父母などの直系尊属もAが死亡する以前に全員死亡しているものとします。)につき相続が開始した場合で、Aと父母を共通にする兄弟姉妹BCDと母は同じであるが、父が違う兄弟姉妹EFが法定相続人とします。

この場合の各相続人の法定相続分は、B:C:D:E:Fで2:2:2:1:1となりますので、B、C、Dは各自8分の2、E、Fは各自8分の1となります。

似たような規定は、ひっかけで出る可能性がありますので、横から失礼して書きました。
23さん
これは、うっかりしてしまうポイントですね。
再確認させていただき、ありがとうございました。
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