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  2. 民法117条1項の「履行」について

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こんにちは。
前提として「不動産が目的である場合なら」とされていますが、この条文は特定物だけを扱っているわけではないので、履行可能であるものもあるし不可能なものもあるので、不動産に限定して結論を出すとよけいに混乱するんじゃないでしょうか?場合分けしてもいいですが、ここではあまり意味がない気がします…。
少し気になったのは、「契約の内容に近いもので~」という表現で、これは履行でもないし損害賠償でもありません。現実的には有り得ると思いますが、それは法的な解決ではなくて「話し合い」という感じです。みんなが話し合いで済むなら法律はいらないわけで…。
不動産で言えば、本人が追認しないが相手方が履行を要求したら、無権代理人が本人から高値で買い取ってでも「履行」する、のが法律の趣旨です。ただし、おっしゃるように不可能なこともありますので、その場合は「又は、損害賠償の責任を負う」しかなくなります。

この条文に限らず、法律は現実を無視したようなことを書いてあることもあります。原則はこうであるべき、ということでしょうが、現実はそうならないこともたくさんあります。だから、あまりリアルに考えると覚えられない・納得できないことも多いです。「自分なら、似たようなものを…」と考えるのは悪いことではありませんが、試験向けの考え方とは言えないと思うんです。
(実際、実務で契約書などを作成すると「法律ではこう決まっていますが、契約でこう変更しましょう」がよくあります(特約)。家や自動車の引渡しと滅失責任などは、法律通りにやってるディーラー・不動産はほぼ無いと思います。)
「自分ならどうする」ではなく「試験ではどう答える」を優先した方が、合格への近道だと思います。実務は、合格後にいくらでも勉強できますから。がんばってください。
KEN!さんへ さっそくの返信ありがとうございます。なるほど、この条文とその中の「履行」を理解することとはそういうことだったのか、ということがよくわかりました。特に「・・・無権代理人が本人から高値で買い取ってでも履行する、のが法律の趣旨」の説明で、私はこの条文ついての自分の理解不足をはっきり自覚させられました。また、条文を考える際の頭の回し方や試験勉強の姿勢について教えていただいて大変参考になりました。感謝いたします。 
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