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  2. 一般知識の出題範囲について質問です!

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ご教示ってほどじゃないですが、少なくとも「0」っていうことはないんじゃないでしょうか。可能性は低いだろうな、と思いますが、たとえば政治・経済・社会に関する一般知識として民法が改正された影響で○○、みたいな出題があっても試験範囲の上では問題はないと思います。たとえば、公務員試験問題集で一般知識の勉強をする方が多いと思いますが、あえて民法の問題をトバすほどではない、と思いますよ。
受験生の皆様、お疲れ様です。
一般知識。本当に絞りにくくて大変だ!というのは私も悩まされました。
痛切に実感しています。ご質問者様の回答になるのかどうかわかりませんが
一般知識は「広く浅く」「足切り回避」この学習が大事ではないかなと個人的には
思います。
KEN!先生のおっしゃる通り、改正民法、政治経済社会と絡めて出題されるかも
しれませんし、ウルトラクイズのような問題も出て、行政書士と何の関係が?
という奇問も出題されています。こればっかりは試験日当日まで、誰も解らない事なので、
一般知識対策としてこの時期の貴重な時間を費やすよりも、法令択一で得点。
文章理解の3問とか各種法令(個人情報保護法等)で足切りを何とか回避
新聞やTVのニュース等の時事問題と、近代日本や世界の政治経済といった
公務員試験対策の問題を試験日まで短時間でもいいので、(寝る前に2~3問とか)
継続してみるのもいいんじゃないかな?と思います。
今年は、尋常じゃない暑さで机に向かうのも大変だと思いますが、
合格に向けて頑張って下さいね。
タイトルと質問内容から感じることは、一般知識の勉強において不安があるように思いましたのでその視点でコメントします。

まず改正民法の内容が一般知識から出題されるかどうかですが、
改正民法の内容自体が一般知識からずばり出題される可能性は限りなく低いと思います。
もし自分が受験生の立場なら、改正民法の内容について勉強はせず、施行日を把握する程度にします。

念のために、近々で改正された改正民法の施行日を記載しておきます。

民法(債権関係)改正法の施行期日:2020年4月1日施行
民法の一部を改正する法律案(成年・婚姻適齢等):2022年4月1日施行
http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/196/pdf/580196550.pdf
民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律案(配偶者居住権・自筆証書遺言の要件を緩和等):この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。(現時点では未定)
http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/196/pdf/580196580.pdf

次に一般知識の勉強ですが、最低限として文章理解・情報系・個人情報保護法関係で合計5問を絶対に獲得してください。
道場の練習問題及び過去問は改正個人情報保護法に対応しているので、何度も解いて改正ポイントを把握するとともに、ここ数年出題されているIT用語を、総務省のHPでアップしている『総務省 安心してインターネットを使うために国民のための情報セキュリティサイト』に基づいて覚えることをお勧めします。
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/security/glossary/01.html

その他の足りない点数及び合格点数の上乗せとして、政治経済社会で3~6問取るよう、日々のニュースを広く浅く見聞しておいてください。

一般知識の足切りは受験生なら誰でも不安なところですが、合格者は全員それを乗り越えていますので、直前期にあわてて勉強することをせず、少しずつでも構わないので、毎日取り組んでください。
2018で受かりたい様

こんばんは。
OBのりゅうと申します。

一般知識は受験生であれば必ずぶつかる科目となります。
大事なポイントは先生方が仰ってます様に、対策が取りやすい文章理解や情報系で得点を稼ぐのが良いかと思われます。
政治・経済・社会はあまりにも範囲が広く去年の様な奇問も出てくる事も十分に有り得ます。
その中で唯一対策が取れるのが文章理解や情報系となります。
特に文章理解はコツを掴めば十分に3問取れます。
これは日々の積み重ねが本試験に結果として現れますので、毎日1問でも良いので解いてみて下さい。
また、新聞やニュースも少しでも良いので毎日触れる機会を作ると、本試験で役立つかと思います。

一般知識の足切りは6問ですが、気持ち的には9問〜10問取る気持ちで挑むと良いと思います。
精神論では有りませんが、一般知識の上乗せの点数が結果として合格点に繋がる可能性が十分に有りますので。

毎日暑い日が続きますが、体調に気を付けて勉強をして下さいね。

ご参考にして頂ければ幸いです。
「2018で受かりたい」さん、こんにちは。

目のつけどころが、非常に良いですね!

個人的には、
改正民法についてですが、一般知識ではなく法令科目のほうで、
出題される可能性が高いと思います。

正確に書くと、改正民法そのものは施行前なので、改正民法に影響を与えているジャンル(売主や請負人の担保責任、消滅時効規定の見直し、保証ルールの見直しなど)、条文、判例は要注意と考えます。

その根拠としては、昨年H29年度の民法の記述問題 
問45 債権譲渡禁止特約について
    債権譲渡についても、改正法では大幅に改正されています。

問46 不法行為による損害賠償請求期間について
    改正民法では、消滅時効規定の見直しが行われます。
    債権の原則的な時効期間が整理され、
    知った時(主観的起算点)から5年、
    権利を行使することができる時(客観的起算点)から 10年で統一
    されますが、唯一、不法行為による損害賠償請求期間は、
    従来の期間が維持されました。

と、すでに昨年の問題にも改正民法の影響が色濃く反映された出題と言えると思います。(しかも、記述2題分で40点に相当しますので、かなりのボリュームと言えるのではないかと思いました)

「民法の改正前だからといって、手を抜くなよ!」という
試験の主催者側からの強いメッセージだと、個人的には感じています。

この時期には、なかなか改正部分まで手が回らないかもしれませんが、
頑張ってくださいね。


みなさま!!
貴重なアドバイス誠にありがとうございます!!恐怖すら感じる一般知識に何とか立ち向かいます!ありがとうございました!!
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