某出版社の模試にて掲載されていた問題ですが
国又は公共団体の公権力の行使に当たる公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によって違法に他人に損害を与えた時は、国又は公共団体が公務員の選任、監督につき注意を怠らなかったことを証明した時は責任を免れる事ができます。従って国家賠償責任を免れないとしている点で妥当ではない。
とありました。
国は免責されなかったのではと思い、悩んでおります。
どなたか何卒ご教授の程、宜しくお願い致します。
国又は公共団体の公権力の行使に当たる公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によって違法に他人に損害を与えた時は、国又は公共団体が公務員の選任、監督につき注意を怠らなかったことを証明した時は責任を免れる事ができます。従って国家賠償責任を免れないとしている点で妥当ではない。
とありました。
国は免責されなかったのではと思い、悩んでおります。
どなたか何卒ご教授の程、宜しくお願い致します。