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事実行為」について既に忘れていたのでテキストで調べてみました。
「事実行為」とは法的効力を持たない行為で、行政主体が行う行政活動の内、行政庁が国民の権利義務に変動を生じさせる「行政行為」とは対極の行政活動ということだそうです。

その例として「ごみの収集」や「広報活動」の他「行政指導」が該当するそうです。
行政指導は一見すると行政行為に該当するような感じがしますが、相手に権利義務を生じさせるものではなく、あくまで行政が要望するものなので、「非権力的な事実行為」になるそうです。
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