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  2. どなたか記述の採点お願いできませんか?

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ですから、過去スレを読みましょう。特に46は出題意図によって大幅に変わってきます。
44 5点~8点
45 20点
46 17点~20点
・すでに指摘されていますが、「履行が終わっていない」というのはただし書きにあり、「履行がすでになされていること」を被告が抗弁として主張立証すべき事実と考えられます。したがって、原告が主張しなければならない事柄ではないので、おそらく書かないことによる減点はないと思われます(書かなくても満点は取れるが、書くと加点事由になる可能性はあるでしょう)。試験委員は法律家ですので、要件事実を間違いなく意識するので大丈夫です。
・減点されるとすれば、「撤回」「解除」の混同(最も、撤回の法的性質をめぐっては議論がありますので、減点されないと思います)か、「甲の引渡請求権の消滅」という効果が書かれていないこと等が考えられなくもない、という感じです。
裁判で争われたとすれば、原告と被告が逆です。
失礼しました、(動産引渡請求訴訟を前提として)「履行がすでになされていること」が原告が再抗弁として主張立証すべき事実、ですね。訂正いたします。

***
なお、当然ですが、行政書士試験に上記のような要件事実(誰が何を主張すべきかというものを整理したもの)の学習が求められているわけではありませんので、参考までに、ということでお願いいたします。記述式で何を書くか困った時には、とりあえず書けるだけ要件を並べておけばよいかと思います。
原告側が引渡しを求めたのだから、履行されていないことは認めたことになっています。
仮に履行されたと原告側が認めたとすれば、更に引渡し請求は認められないことになります。
だから、別スレで、色々な説明が可能だと書いたのです。
皆さんありがとうございました。お互い、受かってるといいですね
発表まで1週間だけど
記述の44の被告がB市でも部分点はあるのかな?(TACやアガルートはつくようだけど) 記述46のを撤回するが模範解答だけど、引渡し未了を理由に履行拒否をBに示すでも点数入るかな?
36点で合格しました。皆さんありがとうございました。
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