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  2. 練習問題 民法 債権 問43 債務不履行

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こんばんは
 問題文は、「民法の規定に基づく履行遅滞に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。」となっており、履行遅滞に関する問題とわかります。
 履行遅滞となるためには、 履行期が到来することが必要です。したがって、転勤の辞令が発令されることは確実です。
 債務者が何時から履行遅滞に陥るかは412条で期限の種類によって3つの場合を定めています。肢3は不確定期限の問題です。
老婆心ながら返信させていただきます。
 先ず、問題文の柱書は「AはBに建物を売却する契約を締結した。この場合の民法の規定に基づく履行遅滞に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか」とあり契約が適法に成立していることが前提になっています。⇐これが重要です。
1「転勤が決まっていなければ、停止条件付ということに、なりませんか?」については
  契約の成立について復習しましょう。
 債権債務の発生原因の一つである契約について再確認をすると。
 契約成立要件⇒契約有効要件⇒効果帰属要件⇒効果発生要件 の検討順序で契約の効力が発生していくことは学習していると思います。
 そこで「停止条件」がどこの部分に影響を及ぼすかが問題です。条件期限の一類型である「停止条件」は効力発生要件の検討項目であり、停止条件が未成就であれば「そもそ契約の効力が未発生」つまり契約が有効に成立しません。
 よって、債権債務が発生することは無く「停止条件に関する事項」は本問の趣旨から外れ検討外となることが理解できます。これが「AはBに建物を売却する契約を締結した」に表現されています。
2「Bの転勤の辞令がおりた日から1カ月後が、解説では不確定期限なっています」については、上記「風さん」がご指摘されているとおり、履行遅滞は3つの場合を定めています。
 そこで、第二問題の「転勤が不確定期限に入るのか?」ですが、我妻コンメンタールによると不確定期限の定義は「到来することは確実であるが、いつ到来するかはっきりしない期限である」とあるので、「転勤が不確定期限と解する」ことは若干厳しいかも、但し、期限の定めのない契約とも考えることも不可能でもないとも思います。これ以上の考察は無料コースで解答が確認できないため、割愛させていただきます。

行政書士試験を振り出しに、現在は他の法律系試験に挑戦中です。また、機会があればお邪魔したいと思います。
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