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  2. 練習問題 民法 物権 問題86 共同抵当

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共同抵当権の場合で一括競売した時、抵当権者はそれぞれの不動産配当の一定割合しか取得出来ません。(解答1のような割合)また、Cは乙土地に抵当権がないので乙土地から配当は当然に受けられません。
しかしながら、2の場合、Aは甲を競売せずに乙だけ競売しています。一緒に競売すれば、Dは乙から配当を受けられるのに、乙だけ競売することによってDの権利を不当に奪うため、甲に権利請求をできる(代位)ようにしているようです。
多分このような事案ではないかと認識しているのですが。
こんにちは
 肢5 配当は以下のようになります。
     債務者B所有  物上保証人E所有
       甲地       乙地 
  A   1000万円     2000万円
  C
  D    500万円   
  E   1500万円
 乙地が先に競売された場合、物上保証人Eは債権の一部を代位弁済したことになるので、Eは債権者Aとともに甲地上の1番抵当権を取得します。
 乙地上のDの抵当権はE自身が負担した抵当権であるため、2番抵当権者Dは物上保証人Eの取得した1番抵当権に優先して弁済を受けることができます。
 一部弁済者Eは単独でも甲地上の1番抵当権を行使できますが、Aは残債権額1000万円については、Eに優先して配当を受けることができます。
 甲地上の2番抵当権者Cは、A・D・Eが優先して配当を受け残がありませんので1円も配当されないことになります。
 したがって、上表のような配当になります。

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