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  2. 憲法38条3項について

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 38条3項は、「証拠能力がある自白」だけでは、有罪とならないし、刑罰も科せられない。という有罪と刑罰を英語でいう「OR]即ち、選択的な接続で使用しています。
 「または」と「もしくは」の法文上の使用方法は、一定のルールに従って運用されていますので、注意して下さい。
 過去の出題例はこちら ⇊ https://www.pro.goukakudojyo.com/worksheet2/w_mainnendo.php?queID=68 
 
 38条2項 自白の証拠能力の制限、 38条3項 自白の補強証拠 については条文知識にとどめて深入りしない方が良いのでは?

 条文解釈について、有罪と刑罰の解釈とその関係性については刑法、自白の証明力についての制限等は刑事訴訟法の範囲になり、5月に実施される法律系の試験の対象です。
 
丁寧に詳しくお教えていただきありがとうございます。とても参考になりました。

つい深入りしそうになりますが、重要なところとそうでないところをきちんと
切り分けないと先に進めないですね。ありがとうございます。
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