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 最初に伝えておきますが、小生の自分勝手な理解かもしれいので、疑ってかかってくださいね。(逆に小生の理解がおかしかったら、ご指摘をお願いします)
 行政不服審査法は、原則的に、行政庁が行った処分などについて、不服を申し立てることによって行政の枠組みのうちわにおいて、違法や不当な状態を解消しようとする法律であり、そのために行政庁(たとえばA県知事の処分の場合はA県知事を名宛て人にして申し立てることになるのではないでしょうか。
 一方、行政事件訴訟法は、行政の枠組みの外に存し、憲法が保障している権力を持つ裁判所に対して、行政庁が行った処分の違法性・合法性の判断を行ってもらうべく訴訟という形で訴えをすることができるための手続きについての法律であると考えればどうでしょう。
 その場合でも、処分の取消であれば、行政庁を訴えの相手方(被告)という方が筋が通っている様に思いますが、いずれ損害賠償問題になったときに、行政庁では損害を賠償する主体になり得ないため、損害賠償請求の被告は「国」とか「県」になるわけで、訴える側(原告)としては、裁判の入り口のところで、非常にわかりにくいことになります。
 事実、平成16年の行政事件訴訟法の改正において、「行政訴訟をより利用しやすく、分かりやすくするための仕組み」の一つとして、訴訟手続を簡明にするため、被告を行政庁から、処分をした行政庁の所属する国又は公共団体に改めた経緯があるようです。
 改正後は、行政庁の処分の取消も国賠請求も、被告が同じになりましたので、確かに分かり易く、裁判を起こすハードルが少し下がっているのかも知れません。
 ともかく、私人は行政の内部的な関係を知らなくても、法の認める権利主体(国とか県)を訴えれば良いということとし、その後は裁判所が私人と行政の言い分を聞くという手続きにして行政の内部ことは行政側で完結させることにしているのは、そのような基本的な枠組みの違いが背景にあるのではないかと、勝手に理解しています。
 最初に述べましたとおり、間違った思い込みかも知れませんので、よろしくお願い申し上げます。
こんにちは。
terasawa yasuo さんの回答にもありますが、そもそも、旧法からの流れがあるので、そこから書いていくとかなり長くなるし、試験対策としては無駄な知識にもなるので、あまり細かく書くのはやめておきますが、軽くフォローコメントだけ。

たとえば、行政事件訴訟法では、改正前には「処分した行政庁」が被告でした。ざっくりいえば、A市のことなら「A市長」が被告です。この場合、「県南○○事務所」に不満がある場合、市長が相手なのか大臣なのか、それとも県知事相手なのか、一般人にはよくわからなくて、面倒で諦めるなんてことがあったわけです。
そこで、改正でザックリと「処分をした行政庁が地方公共団体ならその地方公共団体が被告」、「処分をした行政庁が公共団体に所属しない場合はその行政庁」にしました。簡単に言えば、「A市立○○」に不満があれば「A市」を訴える、そうじゃなければ「○○所長」を訴える、そんな感じです。

考えてみれば、「所長」は人間だから訴えられますが、「A市」を被告ってヘンですよね。でも、トップが誰なのかを調べないと不満も言えないようじゃ困るから、そこまでじゃなくても「A市が悪い」「国を訴える」という表現でも受け付けよう、という感じでやりやすいように改正されたのだ、と思っています。

覚えるには面倒な範囲だとは思いますが、条文を追っていくとそれなりに理由があります。疑問を持った時は、遠回りに見えても条文(上記に出した例なら行政事件訴訟法第11条)を確認してみてください。納得できる時もあります(ハマることもあるので、どこまでも追及するのはお勧めしませんけど)。
terasawaさん、 kENさんありがとうございます。
大変参考になります。今後も宜しくご教示お願いします。
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