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  1. 掲示板
  2. 行政手続法 55の4と57の3の違い

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①聴聞の規定に「基づく」処分→途中経緯「55ー4」行政法
②聴聞を「経てなされた」不利益処分→事後「57ー3」行政法

①は、主宰者による関係人の聴聞手続の参加の許可(17条1項)、文書等の閲覧請求に対する行政庁の許可(18条1項)
など、【聴聞の途中】での様々な処置について。
②は、聴聞【後】の処分それ自体。
ご指摘・フォローありがとうございます。
こちら2問それぞれ、ちょっとわかりにくい感じだったので、解説等修正しました。
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