行政手続法55の4と57の3は後段の弁明の機会に関しては同じ事を聞かれていると思うのですが回答が違うのは何故でしょうか?
行政手続法55の4
聴聞の規定に基づく処分については、審査請求をすることはできないが、弁明の機会を付与したに過ぎない不利益処分については、このような制限はない。
答え○
行政手続法57の3
聴聞を経てなされた不利益処分については、審査請求をすることはできないが、弁明の機会の付与においてはこのような制限はない。
答え ❌
行政手続法55の4
聴聞の規定に基づく処分については、審査請求をすることはできないが、弁明の機会を付与したに過ぎない不利益処分については、このような制限はない。
答え○
行政手続法57の3
聴聞を経てなされた不利益処分については、審査請求をすることはできないが、弁明の機会の付与においてはこのような制限はない。
答え ❌