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  2. 練習問題 行政法 行政不服審査法 問54審理員

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第二十八条 審査請求人、参加人及び処分庁等(以下「審理関係人」という。)並びに審理員は、簡易迅速かつ公正な審理の実現のため、審理において、相互に協力するとともに、審理手続の計画的な進行を図らなければならない

第三十六条 審理員は、審査請求人若しくは参加人の申立てにより又は職権で、審査請求に係る事件に関し、審理関係人に質問することができる。

要するに、ものすごく簡単にまとめると、第三十六条より、質問できる対象は「審理関係人」となるわけです。そして、第二十八条より「審理関係人」は「審査請求人、参加人及び処分庁等」となっていて【処分庁等】が「審理関係人」に含まれるわけです。
横からすみません。

最初のtakanori suzuki さんの質問をすごく簡単にすると、「審査請求人や参加人だけが質問できる」なら「誤り」だが、「審査請求人や参加人(と行政庁等=書いてない)が質問できる」というなら、べつに「正しい」でいいんじゃないか、ということだと思います。

数学的に書くと、条文が「A、B、Cが質問できる」であり、選択肢は「AとBは質問ができる」なのに「誤り」はおかしいのではないか、ということですよね。確かに質問できるのはABCの3つだけど、「Aは質問できるか?」といわれれば、質問できますから「正しい」ような気がします。

これは「AとBだけが~」と判断するか、「AとBはできるか?(Cのことは訊いてない)」と判断するかで答えが変わっちゃうかな?ちょっと自分では判断できません。少し考えさせてください(または誰かフォローお願いします)。
確かに、KENさんのおっしゃるとおりかも知れません。もし、言葉を補って、問題文が「行政不服審査法36条によると.審理員は、審査請求人若しくは参加人の申立てにより、または職権で、審査請求に係る事件に関し、審査請求人や参加人に質問をすることができる」 というのであれば、処分庁等が抜けているのですから、間違いとなると思いますが、「行政不服審査法36条」とは冒頭にないのですから、問題文は論理的には間違っていないということになると思います。
tonchan さん、フォローありがとうございます。
おっしゃる通り(そして、前に書き込んでいただいている通り)、条文からすると「行政庁等」が不足してて、掲示板での勉強としてはとても有意義でいいんですが、問題文として微妙なんですよね、その、論理的にって部分で。
とりあえず、試験向けの勉強としてはしっかり36条を理解したうえで、学習者は前に進むってことでいいんじゃないでしょうか。道場(のADさん)には、誤解しやすい問題文については検討していただいて、ってことで。そんな感じです。
KEN!さんありがとうございます。
言葉足らずで分かりにくかった方もいらっしゃるとおもいますが、おっしゃる通りの質問内容でした。
答えの出し方は、読めばわかるのですが、選択肢の文面に納得がいかなかったということでした、皆様お忙しい中ありがとうございました。
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