過去問の解説に関して質問させていただきます。
民法の問題でH20年問27ですが、意思表示の「無効」の主張に関してです。
ウ Aの一般債権者DはAB間の売買の無効を主張して、Bに対して甲土地のAへの返還を請求することができる。
解説
妥当である。
民法94条1項の通謀虚偽表示は無効。
この「無効は誰からでも主張することができる」(民法120条参照)
疑問
民法120条は取り消しに関する規定であり、無効に関する規定ではないと思われます。
そして、条文をみる限り、無効は「誰からでも主張できる」とは書かれていないように思います。
そのため、この「ウ」において一般債権者が無効を主張できる根拠がわからず、質問させていただきました。
さらに、仮に、「無効をだれからでも主張できる」のであれば、民法94条2項「意思表示の無効は善意の第三者に対抗することができない」という規定とも合致しないと思います。無効が誰からでも主張できるのであれば、「第三者」も含めて、第三者以外からも無効が主張できるようになり、94条2項の意味がなくなるように思います。
民法の問題でH20年問27ですが、意思表示の「無効」の主張に関してです。
ウ Aの一般債権者DはAB間の売買の無効を主張して、Bに対して甲土地のAへの返還を請求することができる。
解説
妥当である。
民法94条1項の通謀虚偽表示は無効。
この「無効は誰からでも主張することができる」(民法120条参照)
疑問
民法120条は取り消しに関する規定であり、無効に関する規定ではないと思われます。
そして、条文をみる限り、無効は「誰からでも主張できる」とは書かれていないように思います。
そのため、この「ウ」において一般債権者が無効を主張できる根拠がわからず、質問させていただきました。
さらに、仮に、「無効をだれからでも主張できる」のであれば、民法94条2項「意思表示の無効は善意の第三者に対抗することができない」という規定とも合致しないと思います。無効が誰からでも主張できるのであれば、「第三者」も含めて、第三者以外からも無効が主張できるようになり、94条2項の意味がなくなるように思います。