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上記の疑問の件ですが、

「誰からも無効を主張できる」→もしかして、民法119条の間違い?
たしかに、アースさんの言う通り民法120条は(取消権者)の内容です。
誰かわかる方お願いします。

民法94条2項では善意の第三者と取引行為があった時の話で、
善意の第三者を保護する(取引を成立させる)というのが民法94条2項の条文の内容だと思います。(そもそも嘘付いているAとBを保護する必要が無いので無効(取消)を主張出来ない)

私はこの様に解釈しましたが、もし間違いがあれば訂正お願いします。
無効の主張について、原則として全ての者が主張できるとされていますが、これは明文化されているわけではなく、そのように一般的に説かれているだけです。
なので、120条参照は間違いの可能性があります。

ルイゴロウさんの書いてあるとおり、94条2項は善意の第三者を保護するための規定につき、虚偽表示の当事者は当然として、それ以外の者も無効を主張することができません。
誰でも無効であることを主張できるとはいえ、善意の第三者とそれ以外の者のどちらを保護する必要があるか考えたら、善意の第三者を保護するべきでしょうという主旨です。
逆に、善意の第三者からの無効は主張ができます。保護される側が無効を主張する分には問題がないからです。
取消権者は120条で定められていますが、無効を主張できる者については定めがありません。
定めがある→その者だけが主張できる
定めがない→だれからでも主張できる
以上の解釈から120条参照ということではないでしょうか。

ルイゴロウさんとシエさんも触れているように、94条2項はABの契約後に新たに契約等をして、法律上の利害関係を有するに至った者の保護規定です。

上記の例で、もしBが通謀虚偽表示につき善意のCに甲土地を譲渡していたら、DはA及びBに対しては無効主張できますが、Cには無効主張できません。つまりCは甲土地を有効に取得します。

無効を主張できるのと、対抗できるのとは別問題です。
この点は間違えやすい論点だと思います。
試験でも引っ掛け問題として出しやすいところでしょう。
アースさん、頑張ってください。
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