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  2. 行政事件訴訟法9条と10条について

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誠に恐れ入りますが、勘違いされていませんか?

>原告適格があっても、法律上の利益がないと言う理由で
『自己の』法律上の利益に関係のない違法を理由です。
『自己の』があるのとないのとでは全然意味がことなります。

勘違いされていないことを前提に以下をご覧ください。

記述式の問題例です

航空会社Xは、航空法に基づいて国土交通大臣から定期航空運送事業免許を得て、
当該事業を営んでいたが、その空港の周辺で騒音被害が生じていた。そして、
その周辺住民Aは、当該免許の取消訴訟を提起し、設備上において航空機の
乗客の安全を確保できていない瑕疵があり、航空法の免許基準に適合していない点で
違法な免許付与であると主張し、免許の取消しを求めた。この場合、裁判所は、
どのような理由で、どのような判決をするか。40字程度で記述しなさい。

正解例と解説
自己の法律上の利益に関係のない違法を理由に取消しは
求められないとして、棄却判決をする。

行政事件訴訟法10条1項は、「取消訴訟においては、
自己の法律上の利益に関係のない違法を理由として取消しを
求めることができない。」として、取消理由を制限しているところ、
本件における原告たる住民は、自己の法律上の利益に関する
違法の主張、すなわち騒音被害が生じることと関係性のある違法
を主張しなかったため、当該規定の制限をうけることに
なったのである。

判例http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=52172

この問題は、道場の記述と思います
いろんな記述問題をエクセルで管理しており
その一つなのですが、元ネタが何なのか忘れてしまいました。

ご参考までに
早速、教えてくださりありがとうございます。

「法律上の利益を有する者」とは、法律により保護されるべき権利利益を有する者であるかないかの判定により、あると認められた者であり、自己の法律上の利益(=騒音被害の除去)とは関係がない。
そして、「法律上の利益を有する者」と認められて、取消訴訟を提起できたとしても、「『自己(=法律上の利益を有する者)の』法律上の利益(=騒音被害の除去)」と関連のない理由では、取り消しを求めることはできない。

こんな感じの理解で正しいですか?
私も受験生であり、トモタカさんの理解が正しいいかどうかは
お答えできる立場ではありません。

回答した内容は、擬似問題や判例からとなります。

歯切れの悪い回答になりましたがご容赦ください。



横からちょっとすみません。

そもそも、原告適格がなければ訴えが却下されます。「原告適格の参考判例」などで検索すればいくらでも出てきますが、「世の中のために訴えたい!」といって訴訟を提起しても、「漠然としすぎてるからダメ」という感じで裁判にすらなりません。
ただし、原告適格が”いちおう”認められて裁判になったとしても、勝訴できる保障はありません。「裁判するまでも無い」という場合は上のように却下ですが、「いちおう裁判してみるか」ということもあり得ます。その結果、「多少はあなたの権利にも関わってたけど、保護のためにアッチを取り消すほどじゃなかったよ」ということになれば棄却されます。当然ですが、「あなたの権利は大事だったので、保護しなきゃ。そのためにはアッチをやめさせるね」ということになれば勝訴(請求認容判決)です。
基本的には、まさやんさんの回答の繰り返しですけど…すみません。

行政書士試験対策としては、結論(判決)のタイプを覚え、それぞれどういう具体例があるかをメジャーな判決で覚えると言うことでしょうか。
どの程度なら却下されるか、などは弁護士や裁判官が考えることなので、「こういう場合はどうするか」はあまりツッコまない方が、個人的にはお勧めです。
KEN さん 
的確なフォロー&アドバイスありがとうございます。

知識は広く浅くで確実に。

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