行政事件訴訟法9条の1項に、原告適格の要件として「法律上の利益を有する者」に限り提起できるとあり、10条の1項の取消し理由の制限で、「自己の法律上の利益に関係のない違法を理由として取消しを求められない」とあります。
とすると、原告適格を満たしていれば、法律上の利益がないと言う理由で訴えが棄却されることはないと言うことになるのでしょうか。
原告適格があっても、法律上の利益がないと言う理由で棄却されることがあるのであれば、事例を挙げていただけると嬉しいです。
よろしくお願いします。
とすると、原告適格を満たしていれば、法律上の利益がないと言う理由で訴えが棄却されることはないと言うことになるのでしょうか。
原告適格があっても、法律上の利益がないと言う理由で棄却されることがあるのであれば、事例を挙げていただけると嬉しいです。
よろしくお願いします。