初めての投稿です。よろしくお願いします。
本日の行政書士試験を受験いたしました。各予備校などの解答速報発表を受けて、一つ疑問に思った部分があります。
問題11で正しいものを選択させる問題において、肢4がほぼすべての速報で正解となっています。
「行政指導が口頭でされた場合において、その相手方から当該行政指導の趣旨および内容ならびに責任者を記載した書面の交付を求められたときは、当該行政指導に携わる者は、行政上特別の支障がない限り、これを交付しなければならない」
という内容で、行政手続法35条3項が条文そのまま記載され、一見正しいように思います。しかし、「行政指導が口頭でされた場合に書面を交付しなければならない」ことの例外として、「支障がある時」以外に、4項にある「その場において完了する行為を求めるもの」と「すでに相手方に通知してあるもの」があるのではないかと思いました。
この考え方がどうして間違えなのか指摘していただけると幸いです。
本日の行政書士試験を受験いたしました。各予備校などの解答速報発表を受けて、一つ疑問に思った部分があります。
問題11で正しいものを選択させる問題において、肢4がほぼすべての速報で正解となっています。
「行政指導が口頭でされた場合において、その相手方から当該行政指導の趣旨および内容ならびに責任者を記載した書面の交付を求められたときは、当該行政指導に携わる者は、行政上特別の支障がない限り、これを交付しなければならない」
という内容で、行政手続法35条3項が条文そのまま記載され、一見正しいように思います。しかし、「行政指導が口頭でされた場合に書面を交付しなければならない」ことの例外として、「支障がある時」以外に、4項にある「その場において完了する行為を求めるもの」と「すでに相手方に通知してあるもの」があるのではないかと思いました。
この考え方がどうして間違えなのか指摘していただけると幸いです。