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  1. 要点テキスト
  2. 行政法テキスト3

行政法テキスト3

審査請求、聴聞及び弁明の機会の付与の差異

審査請求又は通知の内容
審査請求
  1. 審査請求人の氏名又は名称及び住所又は居所
  2. 審査請求に係る処分の内容
  3. 審査請求に係る処分があったことを知った年月日
  4. 審査請求の趣旨及び理由
  5. 処分庁の教示の有無及びその内容
  6. 審査請求の年月日
※国民側→行政側に申し立てる
聴聞
  1. 不利益処分の内容と根拠法令
  2. 不利益処分の原因となる事実
  3. 聴聞期日と場所
  4. 聴聞を掌握する組織名と所在地
※行政側→国民側に通知
弁明の機会の付与
  1. 不利益処分の内容及び根拠法令
  2. 不利益処分の原因となる事実
  3. 提出先及び提出期限
※行政側→国民側に通知
審査請求又は通知の方式
審査請求 口頭ですることができる旨の定めがある場合を除き、書面
聴聞 書面
弁明の機会の付与 書面
教示の内容
審査請求
  1. 不服申立てをすることができる旨
  2. 不服申立て先の行政庁
  3. 不服申立て期間
※不利益処分する際に教示する
聴聞
  1. 証拠書類等及び陳述書の提出権
  2. 資料閲覧権
※通知書面で教示する
弁明の機会の付与 教示義務なし(規定なし)
教示の方式
審査請求 書面
聴聞 書面
弁明の機会の付与 書面
不明者への通知
審査請求 裁決の際に所在が不明であれば官報等1回以上掲載かつ審査庁の掲示場に掲示2週間で到達とみなす。
聴聞 行政庁の事務所の掲示場に掲示2週間で到達とみなす。
弁明の機会の付与 行政庁の事務所の掲示場に掲示2週間で到達とみなす。
代理等(国民側)
審査請求 共同審査請求人は3人をこえない総代の選任及び解任をすることができる。
代理人によって審査請求をすることができる。
(代理人等は一切の権限を持つが、取下げは特別委任を要す。)
聴聞 当事者が書面にて代理人の選任及び解任する。
代理人は聴聞に関する一切の行為ができる。
弁明の機会の付与 当事者が書面にて代理人の選任及び解任する。
代理人は弁明の機会の付与に関する一切の行為ができる。
文書等の閲覧権(国民側)
審査請求 審査請求人又は参加人は、審理員に対し、処分庁から提出された書類その他の物件の閲覧または写しの交付を求めることができる。
審理員は正当な理由がなければ拒めないが閲覧の日時・場所を指定できる。
聴聞 当事者等は聴聞の通知から終結する間、閲覧権がある。
行政庁は正当な理由がなければ拒めないが閲覧の日時・場所を指定できる。
弁明の機会の付与 文書閲覧権はない(規定なし)
参加人
審査請求 利害関係人は、審理員の許可を得て、当該審査請求に参加することができる。
審理員は、必要があると認める場合には、利害関係人に対し、当該審査請求に参加することを求めることができる。
聴聞 聴聞主宰者は、必要があれば利害関係人に参加を求め、又は参加を許可することができる。
弁明の機会の付与 不利益処分の名あて人のみが対象(利害関係人についての規定なし)
主宰者等
審査請求 審査庁の職員(審理員)。
当該処分に関与する者や、審査請求人の身内は審理員となることはできない。
聴聞 行政庁が指名する職員その他政令で定める者。ただし聴聞当事者の関係者はできない。
弁明の機会の付与 規定なし
審理の方式の注意点
審査請求
  1. 証拠書類等提出権あり。
  2. 職権主義(職権審理・職権探知)である。「参考人の陳述及び鑑定の要求」「物件の提出要求」「検証」など
  3. 原則、書面審理主義だが、口頭で意見を述べる旨の申立てがあれば、審理員は機会を与えなければならない。
  4. 口頭で意見を述べる場合、審理員の許可を得て、補佐人と出頭できる。
  5. 口頭意見陳述に際し、申立人は、審理員の許可を得て、処分庁等に質問ができる。
聴聞
  1. 原則、口頭審理主義による非公開審理。
  2. 出頭に代え証拠書類等及び陳述書の提出ができる。
  3. 職権主義(主宰者の職権審理)の要素。「質問・説明の要求」「意見陳述・証拠書類等の提出を促す」「参加人等不出頭の審理」など
  4. 参加人等は主宰者の許可を得て、補佐人帯同及び行政庁の職員に対し質問ができる。
弁明の機会の付与
  1. 弁明書を提出して行う。
  2. 口頭による弁明が認められたときは、出頭しての審理となる。
  3. 証拠書類等を提出できる。(陳述書提出権の準用はない)
手続きの承継
審査請求 死亡又は合併若しくは分割により審査請求人の地位を承継する。
権利譲渡の場合は審査庁の許可を得て審査請求人の地位を承継する。
聴聞 規定なし
弁明の機会の付与 規定なし
審理の終結
審査請求
  1. 裁決は、審査庁が記名押印した裁決書にて①主文②事案の概要③審理関係人の主張の要旨④理由を記載する
    (再審査請求が出来る裁決をする場合は、再審査請求が出来る旨、再審査請求をすべき行政庁、再審査請求期間も記載)
    添付書類:審理員意見書(審査会等への諮問を要しない場合)
  2. 提出された書類その他の物件をその提出人に返還しなければならない。
聴聞
  1. 主宰者は、審理終結後速やかに、要旨を記した調書及び意見を記した報告書を作成し、行政庁へ提出する。
  2. 当事者又は参加人は、調書及び報告書の閲覧を求めることができる。
弁明の機会の付与 規定なし
審理の再開
審査請求 規定なし
聴聞 行政庁は、必要があるときは、主宰者に対し、聴聞の再開を命ずることができる。
弁明の機会の付与 規定なし
処分の決定
審査請求 認容の裁決は、関係行政庁を拘束するため、取り消されたときは、処分庁は、裁決の趣旨に従い改めて処分をし、公示をする。
聴聞 行政庁は、不利益処分の決定をするときは、報告書に記載された主宰者の意見を十分に参酌する。
弁明の機会の付与 規定なし
不服申立ての制限
審査請求 行政不服審査法に基づく処分は不服申立てができない。
聴聞
  1. 聴聞手続きにおける処分については、不服申立てができない。
  2. 聴聞手続きを経てされた処分については、審査請求をすることができる。
弁明の機会の付与 不服申立てができる(規定なし)
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