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  1. 要点テキスト
  2. 行政法テキスト6

行政法テキスト6

教示制度の差異

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行政指導 不服申立の教示 取消訴訟の教示 形式的当事者訴訟の教示
法律名 行政手続法 行政不服審査法 行政事件訴訟法 行政事件訴訟法
義務者 行政指導に携わる者 処分する行政庁 処分する行政庁 処分する行政庁
教示(示す)内容
  • 行政指導の趣旨
  • 行政指導の内容
  • 責任者
35条2項の教示
  • 不服申立てができる旨
  • 不服申立てをすべき行政庁
  • 不服申立期間
  • 取消訴訟の被告適格者
  • 取消訴訟の出訴期間
  • 審査請求前置に関する定めがあるときは、その旨
  • 当該訴訟の被告適格者
  • 当該訴訟の出訴期間
相手方への教示(示す)義務及び方式 口頭で良いが、書面交付を求められたときは書面。 書面による教示義務あり。 書面による教示義務あり。 書面による教示義務あり。
利害関係人への教示(示す)義務及び方式 求められても示す義務なし。 求められた場合、教示義務あり。
口頭で良いが、書面交付を求められたときは書面。
求められても教示義務なし。 求められても教示義務なし。
適用除外

①その場で完了する行為

②既に文書等で通知しているのと同一の内容の場合。

口頭での処分 口頭での処分 口頭での処分
教示(示す)を誤った又は怠った場合 救済規定あり。 救済規定あり。 規定なし。 規定なし。
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