平成28年-問28 民法 総則
Lv3
問題 更新:2023-01-30 17:43:55
Aが所有する甲土地につき、Aの長男BがAに無断で同人の代理人と称してCに売却した(以下「本件売買契約」という。)。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定および判例に照らし、妥当でないものはどれか。
- Aが死亡してBが単独相続した場合、Bは本人の資格に基づいて本件売買契約につき追認を拒絶することができない。
- Bが死亡してAの妻DがAと共に共同相続した後、Aも死亡してDが相続するに至った場合、Dは本人の資格で無権代理行為の追認を拒絶する余地はない。
- Aが本件売買契約につき追認を拒絶した後に死亡してBが単独相続した場合、Bは本件売買契約の追認を拒絶することができないため、本件売買契約は有効となる。
- Bが死亡してAが相続した場合、Aは本人の資格において本件売買契約の追認を拒絶することができるが、無権代理人の責任を免れることはできない。
- Aが死亡してBがAの妻Dと共に共同相続した場合、Dの追認がなければ本件売買契約は有効とならず、Bの相続分に相当する部分においても当然に有効となるものではない。
正解 3
解説
相続の効果の基本は包括承継(民法896条)だが、相続が無権代理にどのような影響を及ぼすかは明文の規定がないため論点となる。
特に実務では本人と無権代理人の関係は親族関係であることが多いため、本人と無権代理人間での相続が問題になり、この点について判例がそれぞれの場面で見解を示している。
Aが死亡してBが単独相続した場合、Bは本人の資格に基づいて本件売買契約につき追認を拒絶することができない。 1.正しい。
無権代理人が本人を単独相続した事案について、判例は、無権代理人が本人を相続し本人と代理人との資格が同一人に帰するにいたった場合においては、本人が自ら法律行為をしたのと同様な法律上の地位を生じたものと解するのが相当であるとする(最判昭和40年6月18日)。
自ら行動に出た無権代理人が、相続した本人の地位を用いて都合よく追認拒絶することは望ましくないからである。
Bが死亡してAの妻DがAと共に共同相続した後、Aも死亡してDが相続するに至った場合、Dは本人の資格で無権代理行為の追認を拒絶する余地はない。 2.正しい。
無権代理人を本人とともに相続した者が、その後更に本人を相続した場合において、判例は、当該相続人は本人の資格で無権代理行為の追認を拒絶する余地はなく、本人が自ら法律行為をしたと同様の法律上の地位ないし効果を生ずるものと解するのが相当であるとする(最判昭和63年3月1日)。
本肢にあてはめると、無権代理人Bが死亡し、Dは本人AとともにBを相続した後に、本人Aが死亡し、DはAを相続したのであり、Dは本人の資格で追認を拒絶する余地はないとする本肢は正しい。
無権代理人Bが死亡し、DがBを相続した時点でDは無権代理人の地位を取得する。その後D(無権代理人)が本人Aを相続するのであるから、肢1と同様に「無権代理人が本人を相続する場面」であり、結論も肢1と同じになる。
Aが本件売買契約につき追認を拒絶した後に死亡してBが単独相続した場合、Bは本件売買契約の追認を拒絶することができないため、本件売買契約は有効となる。 3.誤り。
生前に本人が追認拒絶をしたのにもかかわらず本件売買契約は有効になるとする本肢は誤りである。
本人が無権代理行為の追認を拒絶した後に死亡し、無権代理人が相続した事案につき判例は、その後に無権代理人が本人を相続したとしても、無権代理行為が有効になるものではないと解するのが相当であるとする(最判平成10年7月17日)。
本人が追認を拒絶した時点で無権代理行為の効力が本人に及ばないことが確定するため、その後の相続は本人がすでにした追認拒絶の効果に何らの影響を及ぼすことはないのである。
Bが死亡してAが相続した場合、Aは本人の資格において本件売買契約の追認を拒絶することができるが、無権代理人の責任を免れることはできない。 4.正しい。
本人が無権代理人を相続した場合、判例によると相続人たる本人が被相続人の無権代理行為の追認を拒絶しても、何ら信義に反するところはないから、被相続人の無権代理行為は一般に本人の相続により当然有効となるものではないと解するとしていて(最判昭和37年4月20日)、本人は本人の資格に基づいて追認拒絶することができる。
しかし判例は、民法117条による無権代理人の債務が相続の対象となることは明らかであって、このことは本人が無権代理人を相続した場合でも異ならないとしている(最判昭和48年7月3日)。
Aが死亡してBがAの妻Dと共に共同相続した場合、Dの追認がなければ本件売買契約は有効とならず、Bの相続分に相当する部分においても当然に有効となるものではない。 5.正しい。
無権代理人が本人を他の相続人と共に共同相続した場合において、判例は「無権代理行為を追認する権利は、その性質上相続人全員に不可分的に帰属するところ、無権代理行為の追認は、・・・共同相続人全員が共同してこれを行使しない限り、無権代理行為が有効となるものではないと解すべきである。
そうすると、他の共同相続人全員が無権代理行為の追認をしている場合に無権代理人が追認を拒絶することは信義則上許されないとしても、他の共同相続人全員の追認がない限り、無権代理行為は、無権代理人の相続分に相当する部分においても、当然に有効となるものではない」としている(最判平成5年1月21日)。