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平成30年-問41 多肢選択式 憲法

Lv2

問題 更新:2023-11-20 12:29:46

公務員の政治的自由に関する次の文章の空欄[ア]~[エ]に当てはまる語句を、枠内の選択肢(1~20)から選びなさい。

〔国家公務員法〕102条1項は、公務員の職務の遂行の政治的[ア]性を保持することによって行政の[ア]的運営を確保し、これに対する国民の信頼を維持することを目的とするものと解される。
他方、国民は、憲法上、表現の自由(21条1項)としての政治活動の自由を保障されており、この精神的自由は立憲民主政の政治過程にとって不可欠の基本的人権であって、民主主義社会を基礎付ける重要な権利であることに鑑みると、上記の目的に基づく法令による公務員に対する政治的行為の禁止は、国民としての政治活動の自由に対する必要やむを得ない限度にその範囲が画されるべきものである。
このような〔国家公務員法〕102条1項の文言、趣旨、目的や規制される政治活動の自由の重要性に加え、同項の規定が刑罰法規の構成要件となることを考慮すると、同項にいう「政治的行為」とは、公務員の職務の遂行の政治的[ア]性を損なうおそれが、観念的なものにとどまらず、現実的に起こり得るものとして[イ]的に認められるものを指し、同項はそのような行為の類型の具体的な定めを人事院規則に委任したものと解するのが相当である。・・・(中略)・・・。
・・・本件配布行為は、[ウ]的地位になく、その職務の内容や権限に[エ]の余地のない公務員によって、職務と全く無関係に、公務員により組織される団体の活動としての性格もなく行われたものであり、公務員による行為と認識し得る態様で行われたものでもないから、公務員の職務の遂行の政治的[ア]性を損なうおそれが[イ]的に認められるものとはいえない。そうすると、本件配布行為は本件罰則規定の構成要件に該当しないというべきである。

(最二小判平成24年12月7日刑集66巻12号1337頁)

  1. 従属
  2. 平等
  3. 合法
  4. 穏健
  5. 裁量
  6. 実質
  7. 潜在
  8. 顕在
  9. 抽象
  10. 一般
  11. 権力
  12. 現業
  13. 経営者
  14. 指導者
  15. 管理職
  16. 違法
  17. 濫用
  18. 逸脱
  19. 中立
  20. 強制
  解答&解説

正解

19
6
15
5

解説

ア:19(中立)、イ:6(実質)、ウ:15(管理職)、エ:5(裁量)

空欄に補充した文章は以下のとおり。

〔国家公務員法〕102条1項、公務員の職務の遂行の政治的[ア:中立]性を保持することによって行政の[ア:中立]的運営を確保し、これに対する国民の信頼を維持することを目的とするものと解される。
他方、国民は、憲法上、表現の自由(21条1項)としての政治活動の自由を保障されており、この精神的自由は立憲民主政の政治過程にとって不可欠の基本的人権であって、民主主義社会を基礎付ける重要な権利であることに鑑みると、上記の目的に基づく法令による公務員に対する政治的行為の禁止は、国民としての政治活動の自由に対する必要やむを得ない限度にその範囲が画されるべきものである。
このような〔国家公務員法〕102条1項の文言、趣旨、目的や規制される政治活動の自由の重要性に加え、同項の規定が刑罰法規の構成要件となることを考慮すると、同項にいう「政治的行為」とは、公務員の職務の遂行の政治的[ア:中立]性を損なうおそれが、観念的なものにとどまらず、現実的に起こり得るものとして[イ:実質]的に認められるものを指し、同項はそのような行為の類型の具体的な定めを人事院規則に委任したものと解するのが相当である。・・・(中略)・・・。
・・・本件配布行為は、[ウ:管理職]的地位になく、その職務の内容や権限に[エ:裁量]の余地のない公務員によって、職務と全く無関係に、公務員により組織される団体の活動としての性格もなく行われたものであり、公務員による行為と認識し得る態様で行われたものでもないから、公務員の職務の遂行の政治的[ア:中立]性を損なうおそれが[イ:実質]的に認められるものとはいえない。そうすると、本件配布行為は本件罰則規定の構成要件に該当しないというべきである。

本問の文章は堀越事件(最判平成24年12月7日)からの引用である。

国家公務員も国民であることから、表現の自由としての政治活動の自由が認められているが、国家公務員という立場である以上、職務遂行の政治的中立性を保持し、行政の中立的運用を確保しなければならない。
したがって、政治的中立性を損なうおそれが実質的に認められる政治行為を禁止する処罰は、正当な規制目的を達成するために必要かつ合理的な範囲において、合憲とされた。
しかし、本訴訟においての被告は、管理職でもなく、職務について裁量を有するわけでもない立場で、職務とは全く関係のない状況下で行われた行為であり、政治的中立性を損なうおそれが実質的に認められないことから無罪とされた。

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